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労務管理

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労働者名簿について

著者 そうちゃんママ さん

最終更新日:2009年11月11日 10:41

社会福祉法人法人事務局に勤務しております。
事務局が稼動し始めたばかりで、労働者名簿の整備からとりかかりだしました(これまでの社会労務士さんの作成した名簿には資格の記載は必須でないようで、ありません)。業務上また職員研修などをすすめていく上で職員の取得している資格情報を各事業所から集めようと考えております。ところが、どこまでの資格情報が必要かと問い合わせがありました。普通免許も資格だと・・・このような場合はどこまでの資格と定義すればよいのでしょうか??社会福祉に関する資格・・ということで良いのでしょうか??いざ質問されると「そういわれると・・」と思ってしまいました。

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Re: 労働者名簿について

すべて企業内では、労働者名簿の作成をしていると思います。(個人事業会社ではない場合もありますが)
その条件では、労基法第107条に基ずく表記を為す必要があります。お話の労働条件等でも表記を為しておけば、業務上の管理監督責任上必要不可欠の資格が把握できれば、配置等での不備防止策をも取れると思います。

お話の社会福祉法人等になる場合、医師、看護師、ホームヘルパー、介護福祉士等等の資格表記をしておけば、関係先等への情報開示時にも充分なる内部体制が確認できるでしょう。

ご参考
労働者名簿(法第107条)>
 使用者は、各事業場ごとに、労働者名簿を各労働者について調整し、労働者の氏名、生年月日その他命令で定める事項を記入しなければなりません。ただし、日雇労働者についてはその必要はありません。
 また、労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
本規定は、労働者名簿の調製と記入の義務について定めたものです。
 労働者名簿に記入しなければならない事項は次の通りです。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 履歴
(4) 性別
(5) 住所
(6) 従事する業務の種類労働者数が30人未満の事業場は不要)
(7) 雇入れの年月日
(8) 解雇又は退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)
(9) 死亡の年月日及びその原因
 使用者は、事業の種類及び規模のいかんを問わず、常時使用する労働者の名簿を調製しなければなりません。1つの企業が2以上の事業場に分かれているときは、各事業場ごとに調整しなければなりません。
労働者名簿の様式は特に定められていませんので、必要事項が記載できる様式であればどのようなものでも構いません。
日雇労働者については、その移動が激しく名簿の調製が困難であるため、賃金台帳の調整はしなければなりませんが、労働者名簿の調製は必要ありません。

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> 社会福祉法人法人事務局に勤務しております。
> 事務局が稼動し始めたばかりで、労働者名簿の整備からとりかかりだしました(これまでの社会労務士さんの作成した名簿には資格の記載は必須でないようで、ありません)。業務上また職員研修などをすすめていく上で職員の取得している資格情報を各事業所から集めようと考えております。ところが、どこまでの資格情報が必要かと問い合わせがありました。普通免許も資格だと・・・このような場合はどこまでの資格と定義すればよいのでしょうか??社会福祉に関する資格・・ということで良いのでしょうか??いざ質問されると「そういわれると・・」と思ってしまいました。

Re: 労働者名簿について

著者saakiさん

2009年11月12日 10:31

御社の事業運営で必要とされる資格を抽出し、社員毎に管理していくべきものを提出させてはいかがでしょうか?
先ずは法的なものから洗い出し、次に将来の事業計画に関連するものや人事異動の際に参考としている重要な資格など、必要性から考えてはいかがでしょうか。

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