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労務管理

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懲戒解雇 自己都合退職

著者 山田登山 さん

最終更新日:2009年11月13日 12:37

10月21日以降、11月11日まで、1人の社員が
全く連絡もかかってこず無断で休んでいました。
こちらからの連絡もつきません。
昨日手紙が届きまして、実は過去の犯罪で、
拘留されていたとの事。
拘留中に、会社宛に手紙を書いており、
手紙の中の日付は10月22日(届いたのが11月12日)
内容に、退職届けの文面もありました。
こちらとしては2週間以上無断で休んでいるので、
懲戒解雇処分としたいのですが、
通じるでしょうか?
さらに本人は10月1日に入ったばかりの新入社員で、
研修中でもありました。研修費用等の返金も、
本人に請求しても大丈夫でしょうか?

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Re: 懲戒解雇 自己都合退職

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月13日 23:00

貴社の就業規則での表彰及び懲戒規定はどのような扱いになってるでしょうか。

Re: 懲戒解雇 自己都合退職

お話では、試用期間中社員への対応と思います。
ご質問の「拘留理由」による社員への処遇は、やはり、就業規則内における社員適用の範囲、試用期間服務の原則、出退勤、欠勤、服務規律、社員の身分の喪失、自己都合退職、勧奨退、解雇、解雇予告、退職後の責任、表彰・制裁等に関する倫理;諮問委員会懲罰委員会を開催したうえで決定を為す必要があります。
また、拘留に至る要件の確認も必要でしょう。
(昨今では、駐車違反などでも過度金等の支払いを長期に拒み、犯罪に至るケースもあります。)

本人から手紙による自主退職等の報告がありますが、やはり第三者(弁護士等)を立ててその旨の確認を求めておくことも必要でしょう。

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> 10月21日以降、11月11日まで、1人の社員が
> 全く連絡もかかってこず無断で休んでいました。
> こちらからの連絡もつきません。
> 昨日手紙が届きまして、実は過去の犯罪で、
> 拘留されていたとの事。
> 拘留中に、会社宛に手紙を書いており、
> 手紙の中の日付は10月22日(届いたのが11月12日)
> 内容に、退職届けの文面もありました。
> こちらとしては2週間以上無断で休んでいるので、
> 懲戒解雇処分としたいのですが、
> 通じるでしょうか?
> さらに本人は10月1日に入ったばかりの新入社員で、
> 研修中でもありました。研修費用等の返金も、
> 本人に請求しても大丈夫でしょうか?

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