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労務管理

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妹の扶養控除について

著者 ひがのぼる さん

最終更新日:2009年11月17日 10:04

おはようございます。
今年5月より社員として勤務している従業員について質問です。
妹は21歳で契約社員として今年5月に働きだしたのですが契約期間は6カ月だったため前記社員の扶養として健康保険と特定扶養として所得税も計算していました。
年末調整に伴い確認したところ妹は契約期間が過ぎたが引き続きバイトとして働いており、年末の繁忙期も重なって今年の収入が130万前後になりそうだというのです。
11月分の給与から特定扶養ははずして計算しようと思いますが健康保険扶養もすぐにはずさなければならないのでしょうか?

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Re: 妹の扶養控除について

著者Mariaさん

2009年11月17日 11:33

健康保険被扶養者認定における収入基準は、
所得税法上の被扶養者のように、1~12月の収入で判断するものではありません。
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした収入見込み額のことです。
したがって、今年の年収にかかわらず、
月108,334円以上の場合は、その時点で被扶養者から外さなくてはなりません。
(108,334円×12ヶ月=1,300,008円 ←130万を超える)
たとえば、無職の方を健康保険上の被扶養者としていた場合で、
その方がパート等で働き始め、月108,334円以上の収入をえた場合、
将来に向かっての見込み額が130万以上で、被扶養者の認定要件を満たしませんので、
合計が130万を超える時点ではなく、働き始めた時点で被扶養者から外すことになりますのでご注意ください。
(ただし、実務上は、1ヶ月だけ108,334円以上を超えたというような場合は、被扶養者のままでよいと判断する保険者が多いです)
また、この130万という基準では、
傷病手当金出産手当金通勤手当などの非課税所得も収入とみなして計算されます。
この部分も所得税とは異なる点ですのでお間違いなく。

ただし、上記は、協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
多くの健康保険組合では、協会けんぽに準じる取り扱いをしていますが、
健康保険組合の場合、独自の認定基準を設けることが認められているため、
独自の収入基準を設けているところもあります。
もし貴社の健康保険健康保険組合の場合は、
念のため、その健康保険組合での収入基準をご確認ください。

なお、パートやアルバイト等であっても、
強制適用条件を満たせばその会社で健康保険厚生年金に加入する必要がありますので、
その場合も当然ながら被扶養者から外れます。

稼動年齢の方を被扶養者にする場合には、
パートやアルバイト等を始めるときは連絡するように伝えたうえで、
被扶養者の認定基準を外れていないかどうか、しっかりチェックすることが大事です。
もし被扶養者の認定基準を外れているのに加入し続けると、
それが判明した際に、場合によっては、遡及して資格喪失となり、
それまでに保険者が負担した医療費等を全額返還のうえ、
国民健康保険に遡及して加入しなくてはならなくなるケースもあります。
もちろん、国民健康保険料も遡及して支払うことになります。
こうなるとご本人の負担も大きなものとなりますので、
その点も説明したうえで、しっかり報告してもらうよう理解いただくとよろしいかと思います。

Re: 妹の扶養控除について

著者ひがのぼるさん

2009年11月17日 12:11

> 健康保険被扶養者認定における収入基準は、
> 所得税法上の被扶養者のように、1~12月の収入で判断するものではありません。
> その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした収入見込み額のことです。


詳しい説明ありがとうございます。
解釈がまったく間違っておりました。
本人にきちんと説明して早急に異動届けを提出しようと思います。
親切な説明でとても解りやすかったです。

あと、今回の件を踏まえてなのですが社員より扶養家族の収入申告が正しいのか確認する方法はあるのでしょうか?
虚偽の申告をされていてもこちらでは確認しようがなく不安に思います。

Re: 妹の扶養控除について

著者Mariaさん

2009年11月17日 15:48

> あと、今回の件を踏まえてなのですが社員より扶養家族の収入申告が正しいのか確認する方法はあるのでしょうか?
> 虚偽の申告をされていてもこちらでは確認しようがなく不安に思います。

できれば前年の課税証明書(or非課税証明書)や直近3ヶ月くらいの給与明細等で確認されたほうがベストかとは思いますが、
強制は難しいかもしれませんね・・・。
特に年途中に働き始めたようなケースだと、前年の課税証明書ではわかりませんし、
本人が働いていませんとウソをつけば、それ以上確認するすべがないですし・・・。
前述の遡及して資格喪失となった場合のデメリット等を説明したうえで、
「適正な処理のために書類での確認にご協力ください」とお願いするしかない気はします。
健康保険被扶養者については、保険者による定期的な検認協会けんぽでは毎年実施)がありますので、
「黙っていると保険者の検認でバレますよ」と付け加えておくのもいいかもしれません。

【参考】
社会保険庁ホームページ内
定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0606.htm

もし貴社で扶養手当等の支給があるようでしたら、
扶養手当の支給条件として、上記のようなものの添付を義務付けるという手はあるかと思います。
あと、扶養要件から外れているのに報告しないという方の抑制のために、
後日扶養要件から外れていたことが判明した場合には、
扶養手当の返還を求める旨を貴社規定に盛り込むのもアリかと思います。

Re: 妹の扶養控除について

著者ひがのぼるさん

2009年11月17日 16:05

>
> できれば前年の課税証明書(or非課税証明書)や直近3ヶ月くらいの給与明細等で確認されたほうがベストかとは思いますが、
> 強制は難しいかもしれませんね・・・。


Mariaさん。
検認というのもあるのですね。
まったくの知識不足にお恥ずかしいばかりです。
今回は本当に勉強させていただきました。
ある程度は書類等を提出してもらうようにしようと思います。



> 前述の遡及して資格喪失となった場合のデメリット等を説明したうえで、
> 「適正な処理のために書類での確認にご協力ください」とお願いするしかない気はします。
> 健康保険被扶養者については、保険者による定期的な検認協会けんぽでは毎年実施)がありますので、
> 「黙っていると検認でバレますよ」と付け加えておくのもいいかもしれません。
>
> 【参考】
> 社会保険庁ホームページ内
> 定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について
> http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0606.htm
>

詳しい資料でとてもよくわかりました。
人間、十人十色ですがなるべく波風を立てないようにうまく威嚇していこうとおもいます。(笑)
でもまあ根本は各従業員を信用しないとできませんよね。
Mariaさんお忙しいところ、ありがとうございました。

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