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今年に限り扶養者となる妻がいる場合の確定申告について

著者 smiley さん

最終更新日:2009年11月17日 19:04

いつも皆さんの投稿を参考にさせていただいています。
今回、以下のケースがあり、どうなるのか迷っています。

本来は夫婦共働きでそれぞれが社会保険に加入しそれぞれの職場で年末調整しています。
今年に限ってですが、
・妻が病気で長期入院し休職
・その間、妻は無給で健康保険傷病手当金を受給
・妻の今年の給与総額は、約40万
となっています。

この場合、傷病手当金非課税なので、今年は夫の年末調整配偶者控除が受けられると思うのですが、妻の社会保険料についても夫が確定申告をすれば、妻の支払った社会保険料を控除できると聞きました。

仮に以下のケースでは控除できる金額はいくらなのでしょうか?

・妻の今年の社会保険料(自己負担分)が30万の場合、
 夫の確定申告で控除できる金額は、
 ①30万全額
 ②40万ー30万=10万の収入で、控除額なし?
  (支払った社会保険料が50万だったら10万の控除?)

今年は収入が40万で、もともと所得税は¥0なので妻の社会保険料は今回は全額控除できる。
(妻の医療費も控除の対象となる。)
①と思っていますが違いますか?

わかっている方がいらっしゃいましたらお手数ですが教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 今年に限り扶養者となる妻がいる場合の確定申告について

著者tonさん

2009年11月19日 22:40

> いつも皆さんの投稿を参考にさせていただいています。
> 今回、以下のケースがあり、どうなるのか迷っています。
>
> 本来は夫婦共働きでそれぞれが社会保険に加入しそれぞれの職場で年末調整しています。
> 今年に限ってですが、
> ・妻が病気で長期入院し休職
> ・その間、妻は無給で健康保険傷病手当金を受給
> ・妻の今年の給与総額は、約40万
> となっています。
>
> この場合、傷病手当金非課税なので、今年は夫の年末調整配偶者控除が受けられると思うのですが、妻の社会保険料についても夫が確定申告をすれば、妻の支払った社会保険料を控除できると聞きました。
>
> 仮に以下のケースでは控除できる金額はいくらなのでしょうか?
>
> ・妻の今年の社会保険料(自己負担分)が30万の場合、
>  夫の確定申告で控除できる金額は、
>  ①30万全額
>  ②40万ー30万=10万の収入で、控除額なし?
>   (支払った社会保険料が50万だったら10万の控除?)
>
> 今年は収入が40万で、もともと所得税は¥0なので妻の社会保険料は今回は全額控除できる。
> (妻の医療費も控除の対象となる。)
> ①と思っていますが違いますか?
>
> わかっている方がいらっしゃいましたらお手数ですが教えてください。
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
現在奥さまは病休等でも会社に所属なさっているのでしょうか。であれば年収40万であっても年末調整はされると考えられその際支払った社会保険料源泉徴収票に記載されてくるものと思います。この状態であれば夫が社会保険料の控除額を加算する事は出来ない事になります。
配偶者控除のみの控除加算ではないでしょうか。
退職任意継続等の保険料の支払いであれば加算は可能かと思います。
妻の状況によるのではないでしょうか。

Re: 今年に限り扶養者となる妻がいる場合の確定申告について

著者smileyさん

2009年11月20日 09:41

tonさん

返信ありがとうございます。
妻の方は現在も在職中で傷病手当金を受給中だそうです。
年末調整をされ社会保険料の額が記載されると確定申告でもだめなんですね。
本来、給与支給総額<社会保険料となることはないのでどうなるのか迷っていました。

実は育児休暇中の従業員もいるのですが、
産休から育児休業などでまる1年休職だとすると、所得は¥0ですが、産休中は社会保険料負担があるので、その場合は夫の確定申告で控除できるか・・・

自分でも混乱してしまっているので、整理して考えてみます。

返信ありがとうございました。

Re: 今年に限り扶養者となる妻がいる場合の確定申告について

著者tonさん

2009年11月21日 00:18

> tonさん
>
> 返信ありがとうございます。
> 妻の方は現在も在職中で傷病手当金を受給中だそうです。
> 年末調整をされ社会保険料の額が記載されると確定申告でもだめなんですね。
> 本来、給与支給総額<社会保険料となることはないのでどうなるのか迷っていました。
>
> 実は育児休暇中の従業員もいるのですが、
> 産休から育児休業などでまる1年休職だとすると、所得は¥0ですが、産休中は社会保険料負担があるので、その場合は夫の確定申告で控除できるか・・・
>
> 自分でも混乱してしまっているので、整理して考えてみます。
>
> 返信ありがとうございました。

こんばんわ。
産休中の給与は無給でしょうか。給与収入がなくとも社会保険料控除記載の源泉徴収票が作成されますのでこの場合も夫の控除にはできなかったと記憶しておりますが税務署等にご確認ください。
基本会社に所属していて社会保険に加入している場合は配偶者の社会保険料控除には加算できないはずです。

Re: 今年に限り扶養者となる妻がいる場合の確定申告について

著者smileyさん

2009年11月24日 09:27

tonさん

返信ありがとうございます。
産休中のものはまるまる無休ですが、社会保険料は夫の控除とはならないんですね。
一度電話で税務署に聞いたら確定申告で控除できると言われましたが、もしかしたら国保と国民年金だと思われたのかもしれません。産休で休職中と言ったのですが・・・
再度、税務署へ確認してみます。
返信ありがとうございました。

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