相談の広場
私は障害者で今年の初め頃から体調も悪く
9月から会社を一時休業している身です。
私の会社は半年毎に交通費を計算し給付をするのですが
休業し、10月の給料明細を見ると
本来支払われているはずの交通費が
逆にマイナス計算となって会社が負担しているという告知で
清算の請求が送られてきました。
もちろん、会社がこちらに事前に振り込んだ交通費を返却という事でもないのですが・・・
本来は半年間の定期代を個人が一時負担し、その清算を半年後に行うはずだったのですが…
これはどういった事なのでしょうか?
※たしか給付される月は年度末と6月頃だったと思います
もし6月に一度給付され、9月で一時休職した場合
これを差し戻せという事なのでしょうか?
少し混乱をしています。
どういった情報を載せれば分かって頂けるのか
分かりませんが、どなたかご回答お願い致します。
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> 私は障害者で今年の初め頃から体調も悪く
> 9月から会社を一時休業している身です。
>
> 私の会社は半年毎に交通費を計算し給付をするのですが
> 休業し、10月の給料明細を見ると
> 本来支払われているはずの交通費が
> 逆にマイナス計算となって会社が負担しているという告知で
> 清算の請求が送られてきました。
> もちろん、会社がこちらに事前に振り込んだ交通費を返却という事でもないのですが・・・
>
> 本来は半年間の定期代を個人が一時負担し、その清算を半年後に行うはずだったのですが…
> これはどういった事なのでしょうか?
> ※たしか給付される月は年度末と6月頃だったと思います
>
> もし6月に一度給付され、9月で一時休職した場合
> これを差し戻せという事なのでしょうか?
>
> 少し混乱をしています。
>
> どういった情報を載せれば分かって頂けるのか
> 分かりませんが、どなたかご回答お願い致します。
こんにちは。
もし事前に6ヶ月分の交通費の支給がすんでいるならば、勤務していない分を戻してもらうという方法は、会社として行う方法であります。
6ヶ月の定期券代を支給されているのであれば、会社から控除されていたとしても、定期を解約することで損することにはならないと思います。
その点はどうなのでしょうか。
通勤手当の支給要件ですが、通常では、通勤者(社員)からの申請書により、直属長の承認をももとめ支払先(人事部または経理部)への提出、経路等の確認後、翌月ないし支給該当日に支払いまたは給与支給を行っていると思います。
ほとんどは、後払い計算方法が多いいでしょう。
お話の病気等による長期休暇がある場合には、休日期間内の返還請求を求めることは容認されるとした判例もあります。
通例では、月均等の返還になるケースが多いと思います。
1~2週程度の場合は有給休暇との兼ね合いもあり返還行使はほとんどされない場合が多いでしょう。
ご報告にもありますが、通勤手当も給与支給との同条件とみなされますので、ノーワーク、ノーペイの原則論からみますと返還請求の行使も可能と看做されます。
このたびの全く連絡もないままに給与からの差し引きは、労基法との絡みから考えましても違反行為であると判断します。
一度、担当者の連絡のうえ、無作為な行為であると容認しない時には、労働局、労基署への提訴も充分でしょう。
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