相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休業中の交通費マイナス計算

著者 B・Mary さん

最終更新日:2009年11月26日 11:37

私は障害者で今年の初め頃から体調も悪く
9月から会社を一時休業している身です。

私の会社は半年毎に交通費を計算し給付をするのですが
休業し、10月の給料明細を見ると
本来支払われているはずの交通費
逆にマイナス計算となって会社が負担しているという告知で
清算の請求が送られてきました。
もちろん、会社がこちらに事前に振り込んだ交通費を返却という事でもないのですが・・・

本来は半年間の定期代を個人が一時負担し、その清算を半年後に行うはずだったのですが…
これはどういった事なのでしょうか?
※たしか給付される月は年度末と6月頃だったと思います

もし6月に一度給付され、9月で一時休職した場合
これを差し戻せという事なのでしょうか?

少し混乱をしています。

どういった情報を載せれば分かって頂けるのか
分かりませんが、どなたかご回答お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 休業中の交通費マイナス計算

著者オレンジcubeさん

2009年11月26日 12:53

> 私は障害者で今年の初め頃から体調も悪く
> 9月から会社を一時休業している身です。
>
> 私の会社は半年毎に交通費を計算し給付をするのですが
> 休業し、10月の給料明細を見ると
> 本来支払われているはずの交通費
> 逆にマイナス計算となって会社が負担しているという告知で
> 清算の請求が送られてきました。
> もちろん、会社がこちらに事前に振り込んだ交通費を返却という事でもないのですが・・・
>
> 本来は半年間の定期代を個人が一時負担し、その清算を半年後に行うはずだったのですが…
> これはどういった事なのでしょうか?
> ※たしか給付される月は年度末と6月頃だったと思います
>
> もし6月に一度給付され、9月で一時休職した場合
> これを差し戻せという事なのでしょうか?
>
> 少し混乱をしています。
>
> どういった情報を載せれば分かって頂けるのか
> 分かりませんが、どなたかご回答お願い致します。

こんにちは。
もし事前に6ヶ月分の交通費の支給がすんでいるならば、勤務していない分を戻してもらうという方法は、会社として行う方法であります。

6ヶ月の定期券代を支給されているのであれば、会社から控除されていたとしても、定期を解約することで損することにはならないと思います。

その点はどうなのでしょうか。

Re: 休業中の交通費マイナス計算

著者umekyonさん

2009年11月27日 10:23

こんにちは。

> 本来は半年間の定期代を個人が一時負担し、その清算を半年後に行うはずだったのですが…

B・Maryさんとしては、交通費は後払いだと思っていらっしゃる。
でも会社としてはオレンジcubeさんがおっしゃるように、先払いしたものを返却するようにと言ってきている。
どちらかが勘違いしているのでしょうから、会社に確認するのが一番早くて確実だと思いますよ。

Re: 休業中の交通費マイナス計算

著者jinjiさん

2009年11月27日 12:08

まず就業規則、給与規程などを確認することが先決です。

通常、通勤交通費は先払いにしている会社が多いですが、その場合は、もちろん退職休職などで未使用分が発生すれば返納となるでしょう。その場合、定期の解約など手数料を考慮して計算されると思います。

たしかに長年同じ会社で同じ場所にに勤めていると通勤交通費が「先払い」か、「後払い」か、またいつからいつまでの期間分かわからなくなり退職時に返金額でもめるケースをよく耳にします。
給与明細などで入社時から遡って支給履歴を追うことが難しければ、規程と担当部門の言い分しかよりどころはないでしょうか。

Re: 休業中の交通費マイナス計算

通勤手当の支給要件ですが、通常では、通勤者(社員)からの申請書により、直属長の承認をももとめ支払先(人事部または経理部)への提出、経路等の確認後、翌月ないし支給該当日に支払いまたは給与支給を行っていると思います。
ほとんどは、後払い計算方法が多いいでしょう。
お話の病気等による長期休暇がある場合には、休日期間内の返還請求を求めることは容認されるとした判例もあります。
通例では、月均等の返還になるケースが多いと思います。
1~2週程度の場合は有給休暇との兼ね合いもあり返還行使はほとんどされない場合が多いでしょう。
ご報告にもありますが、通勤手当も給与支給との同条件とみなされますので、ノーワーク、ノーペイの原則論からみますと返還請求の行使も可能と看做されます。
このたびの全く連絡もないままに給与からの差し引きは、労基法との絡みから考えましても違反行為であると判断します。
一度、担当者の連絡のうえ、無作為な行為であると容認しない時には、労働局、労基署への提訴も充分でしょう。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド