相談の広場
今月弊社で認められている2年半の休職期間が満了となり自然退職となる従業員がいるのですが、10日間休暇が残っています(休職の場合でも年5日間のみ休暇を付与しています)。その10日間の休暇残の扱いについて教えていただきたいのです。
本人は休暇を消化して辞めたいようなのですが、その場合一度復職した形で有休消化になるのでしょうか?
ハローワークへの離職票には退職理由として、「休職期間の満了による自然退職」と記入する予定なのですが、休暇を取得して辞めるのだと問題ありますか?
スポンサーリンク
> 今月弊社で認められている2年半の休職期間が満了となり自然退職となる従業員がいるのですが、10日間休暇が残っています(休職の場合でも年5日間のみ休暇を付与しています)。その10日間の休暇残の扱いについて教えていただきたいのです。
>
> 本人は休暇を消化して辞めたいようなのですが、その場合一度復職した形で有休消化になるのでしょうか?
> ハローワークへの離職票には退職理由として、「休職期間の満了による自然退職」と記入する予定なのですが、休暇を取得して辞めるのだと問題ありますか?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
海と空さん、こんばんは。
貴殿の仰る「休暇」とは『年次有給休暇』と考えてもよろしいでしょうか?
その上でご返信しますが、『有給休暇』は所定労働日の労働を「免除」し、なおかつ有給とする、と言う意味です。
一方『休職』とは、私傷病その他の事由により、会社が雇用関係を維持したまま一定期間労働を免除する(法令には具定的規定はないはずです)ものであるはずです。(有給or無給かも会社の任意のはずです。)
つまり、労働を免除された状態で、『有給休暇』を取得する余地は通常ない、という事です。
…どう対応されるかは、法令規定の及ぶ範囲外のはずなので、御社の任意という事になるでしょうが、不自然である事は確かです。
…私としては、ここら辺まで、という事でご勘弁を。
以上、ご参考まで。
12月8日20:57 …自分のレスがアバウト過ぎる気がしますので、『編集』追加します。
『行政通達』
【長期休業中の場合の年次有給休暇】
問)長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使に関し、左記のとおり取り扱ってよいか。
(一) 負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなければならないと解する。
(二) 休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除される事となる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。
答)(一)、(二)とも貴見のとおり。
(昭和24年12月28日基発1456号、昭和31年2月13日基収489号)
【法定を超える有給休暇の取扱い】
問)法39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差支えないか。
答)貴見のとおり。
(昭和23年3月31日基発513号、昭和23年10月15日基収3650号)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]