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労務管理

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労災の休業補償を事業主が代理で受け取れますか?

著者 ごままま さん

最終更新日:2009年12月09日 23:40

こんばんは。
いつもお世話になっております。

この度、会社で労災がありました。その件で、教えてください。

労災は11月末日にありました。被災労働者は複雑骨折のため、入院しております。既に、監督署には死傷病報告を提出し、病院には療養給付の書類を提出しております。
この療養給付の書類は1回病院に提出しておけば良いのでしょうか?
暦の月ごとに提出するのでしょうか?


また、年末で物入りの時期なので、休業補償を会社で立替をし、労災保険から出る休業保障給付を会社に入金してもらうよう手続きを言われたのですが、休業補償給付は本人の銀行口座等に直接入金ではないのでしょうか?

よくわからないので、困っています。
どうか、よろしくお願いします。

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Re: 労災の休業補償を事業主が代理で受け取れますか?

著者ARIESさん

2009年12月10日 14:05

> この療養給付の書類は1回病院に提出しておけば良いのでしょうか?
> 暦の月ごとに提出するのでしょうか?

療養の給付休業補償給付と違い、1回病院に提出すれば大丈夫です。
病院経由で労働基準監督署に渡ります。


> また、年末で物入りの時期なので、休業補償を会社で立替をし、労災保険から出る休業保障給付を会社に入金してもらうよう手続きを言われたのですが、休業補償給付は本人の銀行口座等に直接入金ではないのでしょうか?


原則は本人に支払われるものなのですが、休業補償給付に関しては事業主が代理で受け取ることが可能です。
これは手続きから実際の支払いまで時間がかかるため、労働者に不利なその時間差を埋めるために事業主が立て替えておき、後日立て替えた休業補償が事業主に振り込まれます。

“受任者払い”という制度です。
↓参考にしてください。
http://www.super-sr.com/question200402.html
http://www.houho.com/free/jimumanual/rosai4/Q/1/54_m104.html

分からない点は労基署の労災担当窓口に聞くこともできます(必要な用紙も揃っています)。

なお受任者払い制度を採用した場合は、その後もずっとその方法で行わなければならないのでご注意ください。
「今回だけ」という条件では労基署は受け付けてくれないはずです。
(私もこの手続きをした時に念を押されたので)

なお休業補償給付の額は労働者側にも通知されますので、立て替え額が少なければ労働者にも分かるようになっています。
もし何かの手違いで誤差が出た場合は精算する必要があると思います。
(その点は従業員さんときちんと話し合って説明しておく必要があります)

Re: 労災の休業補償を事業主が代理で受け取れますか?

著者ごまままさん

2009年12月10日 23:54

ARIESさん、とても詳しく教えていただき、ありがとうございます。
「受任者払い」という、制度があるのですね。
とても参考になりました!
明日、労基署に必要な用紙をもらいに行ってきます。
ありがとうございました!

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