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代表取締役を非常勤扱いにしたいのですが・・・

著者 ライブラ さん

最終更新日:2009年12月10日 15:55

はじめまして。
当社は会社の経営状況悪化の為、この一年で人員整理をし、それでも役員報酬が払えない状態になりました。
それで代表取締役が非常勤になって他社の契約社員として勤務する方法をとろうと考えていますが可能な事でしょうか?
非常勤扱いにするので役員報酬は支払わず、契約社員としての給料を
受け取るという形になります。
色々調べてみたのですが分かりずらいので、簡単に分かりやすくご回答頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 代表取締役を非常勤扱いにしたいのですが・・・

著者トラきちさん

2009年12月11日 10:14

ライブラさん、こんにちは。

 代表取締役は常勤でなければならないという義務はありませんので、非常勤になること自体は問題ないと思います。現実に当社のグループでも、非常勤の代表取締役の例はたくさんありますね。

 また、役員と会社の関係は民法委任契約が類推適用されており、特約がない限り本来は無償ですので、無報酬であっても問題ないでしょう。

 あとは、契約社員として働く会社の方で、兼業禁止等の規定が就業規則などにあるかどうかを確認されたほうがいいと思いますよ。

Re: 代表取締役を非常勤扱いにしたいのですが・・・

著者ライブラさん

2009年12月13日 13:32

こんにちは。ライブラです。
早々にご回答を頂き、有難うございました。
非常に簡潔で分かり易い内容で助かりました。
ご指摘いただきましたように相手側の就業規則等を確認してみます。

有難うございました。

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