相談の広場
当社の慶弔見舞金規程ですが、入院は役員が1日10,000円で、社員が1日3,000円となっていて、手術をした場合はその都度決定するとなっております。
この度役員が1ヵ月入院と手術をしたので、入院見舞金で30万円+手術見舞金で20万円の計50万円を支給することになりました。この金額は妥当なのでしょうか?高すぎる場合、損金不算入となってしまうでしょうか?
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役員、社員又有期雇用契約者等への慶弔見舞金にはその種類、支給要件、金額を定めておくことが必要です。
(1) 種類・・・結婚祝金、出産祝金、弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金がある。
(2) 支給要件・・・社員が、それぞれの要件に該当する届出をするか、慶弔見舞金支給申請を支給要件とする。
(3) 金額・・・社会通念上許される範囲で金額を定める。ただし、弔慰金については従業員が喪主となる場合とそうでない場合、傷病見舞金については勤続年数によって支給額を変えるケースがあります。
なお、慶弔見舞金は一般には給与としては取り扱われませんが、あまりにも高額となりますと給与とみなされて課税されるときもあるので注意が必要です。
ご質問の見舞い金の支給計算ですが、日割り計算方式ですと高額となり、やはりその他所得とみなされます。また手術等の支給についても同様です。
一か月ほどの入院となりますと、報酬支給等のついても「役員就業規程」での報酬削減等も行われる場合があります。
生命保険会社では、役員の病気入院、不慮の死亡時等の保険金額の請求も出来る場合があります。
これらの方法で行えば、所得税法上も減税を求めることも可能とみなされる場合があります。
通例ですが、役員の病例手術等での見舞い金は5~8万円程度と思います。
支給する際には取締役会、稟議規程等での方法をとることをお勧めします。
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> 当社の慶弔見舞金規程ですが、入院は役員が1日10,000円で、社員が1日3,000円となっていて、手術をした場合はその都度決定するとなっております。
> この度役員が1ヵ月入院と手術をしたので、入院見舞金で30万円+手術見舞金で20万円の計50万円を支給することになりました。この金額は妥当なのでしょうか?高すぎる場合、損金不算入となってしまうでしょうか?
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