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雇用契約が更新されている場合の退職について

著者 ごままま さん

最終更新日:2009年12月14日 22:51

いつもお世話になっております。

有期の雇用契約を結んでいる場合、更新しない旨を伝えるのは、いつがよいのでしょうか?
そして、この場合、30日以上前に予告をしないと解雇予告手当を払わなくてはならないのでしょうか?

3ヶ月の雇用契約を3回以上更新しています。
(1年以上雇用しています。)

どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 雇用契約が更新されている場合の退職について

著者Mariaさん

2009年12月15日 02:18

> 有期の雇用契約を結んでいる場合、更新しない旨を伝えるのは、いつがよいのでしょうか?
> そして、この場合、30日以上前に予告をしないと解雇予告手当を払わなくてはならないのでしょうか?
> 3ヶ月の雇用契約を3回以上更新しています。
> (1年以上雇用しています。)

「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示357号」では、
「第2条(雇止めの予告)
 使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者又は有期労働契約を3回以上更新した者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」
とされています。
ご質問のケースでは、1年以上雇用していて3回以上更新していらっしゃるようですので、
契約期間満了時の雇い止めの際には、契約期間満了の30日以上前に予告するか、30日に満たない日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。
あらかじめ次回更新しない旨がわかっているのであれば、
最後の雇用契約を結ぶ際に、「次回更新は行わない」というような文面を入れておくのがベストです。
基本的には、雇用契約書にそのような文面を入れていない限りは、
30日以上前の予告が必要なものとお考えください。

Re: 雇用契約が更新されている場合の退職について

著者ごまままさん

2009年12月16日 22:37

Mariaさん、詳しくありがとうございます。
よくわかりました。
雇用契約書に今後、更新の件を入れるよう、確認してみます。

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