相談の広場
はじめまして。名古屋で某住宅会社の役員をやっております。
現在の住宅会社の取締役を辞任し、退職し自営業を行ない、その状態で、現在の住宅会社の社外取締役になる事は可能なのでしょうか?
理由は、役員報酬が高額になってきて、社会保険などを含め、会社の管理費を削減することです。
現在、役員は代表を含め、4名です。うち、2名が社外取締役にどうかと考えています。
以前、会社を辞めたら、その会社の役員には二度となれませんと言われたことがあります。
初歩的な質問かもしれませんが、どなたか、ご教授お願い致します。
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現在もしくは過去にその会社の取締役(または社員)であった人は社外取締役にはなれません。
ですから、会社を辞めても辞めなくても「社外」取締役にはなれません。
なお、会社を辞めても、再びその会社の役員になることはできます。
今回の場合、辞めずに社内の運用として、非常勤扱いになさればいいのではないでしょうか。
「非常勤取締役」といっても法に定義されているものではありません。
非常勤なのに高額の報酬をもらっているのでしたら問題ですが、報酬が低い分には、仮に無報酬でも問題はありません。
もちろん「非常勤取締役」の登記なるものもありません。
補足ですが
競業避止義務というのがあります。
その会社と同様の業務を別な会社で行ってはいけないというもので、本来はノウハウを持って独立したり、ライバル会社に移ることを防止するものですが、それも取締役会の承認があれば義務違反にはなりません。
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