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取締役から社外取締役へ

著者 ミスター AU さん

最終更新日:2009年12月18日 18:26

はじめまして。名古屋で某住宅会社の役員をやっております。
現在の住宅会社の取締役を辞任し、退職し自営業を行ない、その状態で、現在の住宅会社の社外取締役になる事は可能なのでしょうか?

理由は、役員報酬が高額になってきて、社会保険などを含め、会社の管理費を削減することです。

現在、役員は代表を含め、4名です。うち、2名が社外取締役にどうかと考えています。

以前、会社を辞めたら、その会社の役員には二度となれませんと言われたことがあります。

初歩的な質問かもしれませんが、どなたか、ご教授お願い致します。

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Re: 取締役から社外取締役へ

著者典型的Aさん

2009年12月18日 19:02

現在もしくは過去にその会社の取締役(または社員)であった人は社外取締役にはなれません。

ですから、会社を辞めても辞めなくても「社外」取締役にはなれません。

なお、会社を辞めても、再びその会社の役員になることはできます。

今回の場合、辞めずに社内の運用として、非常勤扱いになさればいいのではないでしょうか。

非常勤取締役」といっても法に定義されているものではありません。
 非常勤なのに高額の報酬をもらっているのでしたら問題ですが、報酬が低い分には、仮に無報酬でも問題はありません。

もちろん「非常勤取締役」の登記なるものもありません。

補足ですが
競業避止義務というのがあります。

その会社と同様の業務を別な会社で行ってはいけないというもので、本来はノウハウを持って独立したり、ライバル会社に移ることを防止するものですが、それも取締役会の承認があれば義務違反にはなりません。

典型的 A様

著者ミスター AUさん

2009年12月18日 19:33

早速のご回答、ありがとうございました。
やはり、無理だという事ですね。理解しました。

こういうケースは本当に無いんでしょうか?
【今の会社で役員をしていて、外部の子会社の役員になり、この後に再度戻って、元の会社で代表になる】

イメージ的にはある話のように思いますが、無いのでしょうか?


イメージの話しで、大変申し訳ございません。
笑われるかもしれませんが、宜しくお付き合い願います。

Re: 典型的 A様

著者典型的Aさん

2009年12月21日 12:23

私の説明が不十分で誤解されたかもしれません。

一度、辞めても、また取締役になることはできます。
ご質問の【今の会社で役員をしていて、外部の子会社の役員になり、この後に再度戻って、元の会社で代表になる】ことはできます。

なれないのは、社外取締役です。
これは会社法第2条15号にその定義があり、法律用語です。

単に「退職し自営業を行ない、その状態で、現在の住宅会社の取締役になる事」はできますがこの場合は「社外取締役」とはいいません。

社外取締役にならなくても、報酬の減額はできます。

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