相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働時間について

著者 いおり さん

最終更新日:2009年12月16日 16:55

労働時間について質問お願いします。
私の友人は看護師をしており、以前夜勤専従(正職員)として施設で働いていました。
そこの施設は3勤1休(夜勤・明け・夜勤・明け・夜勤・明け・休み)で、1回の勤務時間は17時間(その内休憩2時間)、週にすると実働45時間でした。休みは月に4回です。
夜勤専従とはいえここまで勤務を詰め込んでいる施設・病院は見たことがありません。他の周りの夜勤専従をしている看護師も休みが月に6回は最低でもあります。
ここの施設の労働時間は特に問題にはならないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労働時間について

著者1・2・3さん

2009年12月27日 17:14

> 労働時間について質問お願いします。
> 私の友人は看護師をしており、以前夜勤専従(正職員)として施設で働いていました。
> そこの施設は3勤1休(夜勤・明け・夜勤・明け・夜勤・明け・休み)で、1回の勤務時間は17時間(その内休憩2時間)、週にすると実働45時間でした。休みは月に4回です。
> 夜勤専従とはいえここまで勤務を詰め込んでいる施設・病院は見たことがありません。他の周りの夜勤専従をしている看護師も休みが月に6回は最低でもあります。
> ここの施設の労働時間は特に問題にはならないのでしょうか?

 +++++++++++++++++++++++

 ① 休日法定休日)については、毎週1回の休日が与えられていますので、労働基準法上は問題ありません。

 ② 1週間の所定労働時間に問題があります。(労働基準法に抵触します。)
 法令上は1週間について、原則40時間を超えて労働させることはできません。
 ただし、36協定労使協定)により40時間を超えて労働させることはできますが、当初より1週間の所定労働時間を45時間としていることは問題です。

 ご検討ください。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP