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労務管理

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海外勤務者の雇用保険料

著者 ばーくん さん

最終更新日:2010年01月05日 16:41

この度、社員が5年間の予定でアメリカ(海外)勤務することになりました。
そこで質問ですが、雇用保険の個人負担分をいくら控除したらよいか教えて下さい。(健康保険厚生年金労災保険については解決済み)
以下の条件の場合について教えて下さい。
(1)赴任前の給与月額・・・40万円
(2)赴任後の国内給与・・・10万円
(3)赴任後の海外給与・・・50万円

ちなみに、調べた限りでは「その者に対して支払われる給与のうち、国内に勤務する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額算定の基礎となる賃金として取り扱われます。」と定められていることから、上記の条件では赴任後の国内給与にかかわらず赴任前の給与40万円に対応する1,600円(一般の事業:4/1000)を控除して構わないのでしょうか。

どなたか詳しい方教えて下さい。

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Re: 海外勤務者の雇用保険料

著者bjnbaさん

2010年01月06日 12:05

詳しくはありませんが、海外勤務者のいる会社で労務担当をしていた経験より、連絡させて頂きます。

取扱としては、ご質問の内容で問題ないと思います。

社会保険料雇用保険料について、多く支払うことに対して役所は何も言わないようです。

本音を言えば、すぐに退職することがないのであれば、賃金を少なく設定した方が、支払いが少なくてよいのですが。

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