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忌引中の出勤について

最終更新日:2010年01月05日 16:57

お世話になります。
先日、職員の父親が亡くなり忌引が発生しました。
就業規則には
「死亡日より連続5日間」
と謳っております。

しかし休暇中の人員調整がつかず、忌引休暇3日目に午前半日だけ出勤してもらいました。

その扱いはどうしたらよいでしょうか?
代休は発生するのでしょうか?
それとも、休日出勤として時間外手当を支給するものでしょうか?

ご教授ください。

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Re: 忌引中の出勤について

著者jinjiさん

2010年01月06日 08:07

就業規則忌引きの扱いをどのようにしているか詳細がわかりませんが、通常「死亡日より連続5日間」としていれば、最大5日間 年次有給休暇以外に特別休暇を認めると推測されます。その間出勤した日は、特別休暇を使用しなかったということで、通常の出勤とみなされるのではないでしょうか。
ただ「連続」と謳ってしまっているとやっかいですね。
「事情により分割取得できる」など但し書きがあればいいのですが。
会社の都合で出社してもらったのであれば、今回のケースは特別に他の日に半日特別休暇を与えるなどの措置をしてあげてもよろしいのでは。

Re: 忌引中の出勤について

著者オレンジcubeさん

2010年01月06日 08:32

> お世話になります。
> 先日、職員の父親が亡くなり忌引が発生しました。
> 就業規則には
> 「死亡日より連続5日間」
> と謳っております。
>
> しかし休暇中の人員調整がつかず、忌引休暇3日目に午前半日だけ出勤してもらいました。
>
> その扱いはどうしたらよいでしょうか?
> 代休は発生するのでしょうか?
> それとも、休日出勤として時間外手当を支給するものでしょうか?
>
> ご教授ください。

こんにちは。
特別休暇についてですが、どうも一般社員(人事総務担当以外の人という意味)の方は、例えば5日間とあると全て取る権利だと思ってしまうようです。

御社でも5日間とありますが、それは最大5日間であって、業務の都合等あれば3日間で翌日から出勤するケースだってあると思います。
まずはその点を社員の方達にきちんと説明し理解してもらう必要があると思います。

御社の特別休暇忌引き)は有給でしょうか。有給であるならば、時間外を支払う必要はないと思います。

振替の休暇も必要ないと思いますが、後は御社がどのように対応するかだと思います。

Re: 忌引中の出勤について

ご回答ありがとうございます。

我が社の忌引の扱いは有給です。
そして過去に忌引を申請しなかった方(個人的な理由により)の対応に、手当ても代休も発生させなかったことを思い出しました。

最大5日間で取得必須の休みではないことを前提に、これから上司と相談してみたいと思います。

本当にありがとうございました。

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