相談の広場
数年前に、例えばゴルフ会員権等を評価換えした場合、税務上はその評価損は損金としては否認され「繰延税金資産」として扱いますね。
で、これを売却した年度に初めて損金と認められる。
ここまでは、いいですよね?
仮に、税引前利益が、1,000万円
繰延税金資産が、400万円だったとします。
この場合の決算時仕訳は下記で正しいでしょうか?
法人税等調整額 400 / 繰延税金資産 400
ここで、気になるのが、(税率40%と仮定して)税引前利益が400万円未満だった場合です。
上記仕訳で、すでに400万円となっているから、法人税非課税になるのでしょうか?
他の決算仕訳は考えず、この部分だけを見ればそうなるのでしょうか?
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こんにちは。
よろしくお願いします。
微妙に混乱しておられるようにお見受けします。
法人税等調整額は、税引き前利益よりP/L上下にあるので、税引き前利益に影響を与えることはあり得ません。
課税所得に影響を与えるのは、繰り延べ税金資産を計上する基となるタイミング・ディファレンスそのものです。
実効税率40%とするなら、400万の繰り延べ税金資産を計上する基となるタイミング・ディファレンスは1,000万。
従って、税引き前利益が400万なら、申告調整1,000万の減算なので、マイナス600万の課税所得。 今でしたら、繰り戻し還付を検討することが可能な額です。
> 数年前に、例えばゴルフ会員権等を評価換えした場合、税務上はその評価損は損金としては否認され「繰延税金資産」として扱いますね。
> で、これを売却した年度に初めて損金と認められる。
> ここまでは、いいですよね?
>
> 仮に、税引前利益が、1,000万円
> 繰延税金資産が、400万円だったとします。
>
> この場合の決算時仕訳は下記で正しいでしょうか?
>
> 法人税等調整額 400 / 繰延税金資産 400
>
> ここで、気になるのが、(税率40%と仮定して)税引前利益が400万円未満だった場合です。
>
> 上記仕訳で、すでに400万円となっているから、法人税非課税になるのでしょうか?
> 他の決算仕訳は考えず、この部分だけを見ればそうなるのでしょうか?
ありがとうございます。
表現が適切でなかったので、なるべくシンプルに説明します。
評価換えをした年度の経常利益が3000万円だったとして、評価損を特別損失として処理すれば下記の様になる。
経常利益 3000
特別損失 1000
税引前益 2000
法人税 800
純利益 1200
でも、これは認められない(損金不算入)だから下記の様になる。(3000に税金がかかってくる)
経常利益 3000
特別損失 1000
税引前益 2000
法人税 1200
純利益 800
この時から、400(1000×40%)は「繰延税金資産」として残り続ける。
で、売却年度になってやっと損金と認められ、借方「法人税等調整額」、貸方「繰延税金資産」となる。
もし、売却年度の税引前利益が1000なら、税金は400になるが、すでに法人税等調整額が400なので、税金がゼロになる。
・・・この考え方は変ですか?
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