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労務管理

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技術顧問扱いに関して

著者 SAIKI さん

最終更新日:2010年01月18日 12:45

社内で定年を迎える方がいます。
定年後は継続雇用ではなく、顧問として今後も会社に携わって欲しいという話がでました。
定年退職対象者の方は技術者で、定年後は技術相談や新しく入ってきた社員へ技術指導をしてもらえれば、ということです。

毎日ではなくてもよく、週何日か来てもらう。
(週3日であれば毎週3日きてもらう)
月額で報酬を定める。
交通費も支給。

会社としては社保や雇用保険を掛けたくない様な事を言っていました。
この様な事で顧問契約という形は成り立つのでしょうか?

以前に社長の知り合いの方に技術指導や社内改善相談にのって頂く為に顧問契約をしていた事があったらしく、それと同じ様にできないか、という事もあるようです。
まったく別の会社で勤めていて定年退職をしていた方だったそうです。
この様な不明確な情報で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。

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Re: 技術顧問扱いに関して

著者bjnbaさん

2010年01月19日 16:11

ご質問の内容から判断すると、顧問契約を締結した場合に、リスクはあると思います。
参考になるホームページがありました。
http://sr-office.com/syokuba09.html

雇用保険社会保険に加入したくないということであれば、1日6時間、週3日勤務のような雇用契約にするという方法が考えられます。この場合でも、労災保険は加入になります。

Re: 技術顧問扱いに関して

著者SAIKIさん

2010年01月19日 16:22

bjnba 様

ご回答有難うございます。
教えて頂いたHPを見ましたら、該当する項目、該当しない
項目各々ありましたが、やはり顧問契約は難しい様に思いました。
この資料を参考にして、継続するのであれば嘱託であれ、
給与扱いにして頂き、保険は加入して貰うように話をしようと思います。

有難うございました。

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