相談の広場
いつも勉強させていただいております。
この度、給与計算の事務を引き継ぎ、内容を確認していたところ、雇用保険料がひかれていない方が何名かいることに気付きました。
雇用期間及び労働時間等の諸条件も満たしているため、適用除外には当たらないのではと思い、前任者に確認したところ、65歳に達した者は雇用保険料を支払わなくてよいとの回答でした。
確かに新規に雇用した時点で、65歳に達している者については適用除外の規定があったかと思いますが、65歳未満から引き続き雇用している者については、除外規定はないと思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このケースが未払いであった場合、対応をどのようにすればよいのか苦慮しております。
どなたかご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
雇用保険料は、年度始め(4月1日)現在満64歳以上の高年齢被保険者については、会社負担分・従業員負担分とも当該年度の雇用保険料が免除されることになっていますので、未払いではありません。
ご安心ください。
ただ、年度始め(4月1日)現在満64歳以上であっても、保険料免除の対象外の方がいらっしゃいますので、ご注意ください。
以下のいずれかに該当する方です。
(1)65歳に達した日以降に雇入れられる者で、公共職業安定所長の認可を受けて高年齢継続被保険者となった者
(2)短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される労働者、短期の雇用に就くことを常態とする労働者)や日雇労働被保険者
ご参考になれば幸いです。
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