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退職金の計算期間について教えてください。

最終更新日:2010年01月20日 12:08

法人退職金規定で勤続3年以上が支給対象となっていますが、産休・育休・傷病・介護休職期間中も勤続年数として、退職金の支給期間になるのでしょうか?
規定には特にありません。

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Re: 退職金の計算期間について教えてください。

著者オレンジcubeさん

2010年01月20日 12:30

> 当法人退職金規定で勤続3年以上が支給対象となっていますが、産休・育休・傷病・介護休職期間中も勤続年数として、退職金の支給期間になるのでしょうか?
> 規定には特にありません。

こんにちは。
弊社では、産前産後休暇育児休業介護休業期間は勤続年数に通算しないと規程に明記しておりますので、通算いたしません。

御社では、まずその点ははっきりさせ、明記された方が良いと思います。

Re: 退職金の計算期間について教えてください。

著者bjnbaさん

2010年01月20日 14:12

すでにご回答がありましたが、気になることがあり、連絡させて頂きます。

・「規定されていない」ということは、計算期間に通算すると解釈されても、反論のしようがありません。
・過去の事例では、どのように処理されていたか確認し、今後も、同様に取り扱うのが通例のようです。

先のご回答のように、規定しておくことが必要なのは間違いありません。(就業規則不利益変更にあたる可能性もあり、慎重な対応が求められます。)

> 当法人退職金規定で勤続3年以上が支給対象となっていますが、産休・育休・傷病・介護休職期間中も勤続年数として、退職金の支給期間になるのでしょうか?
> 規定には特にありません。

Re: 退職金の計算期間について教えてください。

著者いもあんさん

2010年01月20日 16:29

当社では育児・介護休業期間は勤続年数に含め
退職金算定時も勤続年数として通算しています。
ただし、その他傷病等による休職期間は算入されません。
また、産前産後休業中は特別休暇扱いなので
勤続年数にも含まれ、賃金の支払こそないものの
欠勤ではないので賞与も減額されません。
以上のことは就業規則に明記されております。
他の方の回答からするとかなり優遇されているのかもしれませんね。
育児・介護休業期間を勤続年数に含めないことが
育児・介護休業取得による不利益取扱にならないかどうかが
個人的には心配ですが。。。

Re: 退職金の計算期間について教えてください。

著者オレンジcubeさん

2010年01月20日 16:52

> 当社では育児・介護休業期間は勤続年数に含め
> 退職金算定時も勤続年数として通算しています。
> ただし、その他傷病等による休職期間は算入されません。
> また、産前産後休業中は特別休暇扱いなので
> 勤続年数にも含まれ、賃金の支払こそないものの
> 欠勤ではないので賞与も減額されません。
> 以上のことは就業規則に明記されております。
> 他の方の回答からするとかなり優遇されているのかもしれませんね。
> 育児・介護休業期間を勤続年数に含めないことが
> 育児・介護休業取得による不利益取扱にならないかどうかが
> 個人的には心配ですが。。。

こんにちは。
いもあんさんの会社はうらやましい限りです。

次世代育成法や少子化問題を解決するには、会社が協力する必要があると思います。
産前産後休暇中は給与を出すべきだと思います。社会貢献のためにも。

ただ、退職金については、今まで支給して対象としないという事であれば、不利益となるでしょうが、そもそも退職金は絶対に会社として支払うべきものではない制度です。
最初から含めないとする規定であれば問題ないと思います。

ただ、今回の質問のケースで、今まで規程に記載がなく、支払われていて、急に対象外とするならば、おっしゃっている通り不利益な取り扱いとなると思います。

Re: 退職金の計算期間について教えてください。

著者bjnbaさん

2010年01月20日 16:54

おっしゃるとおり、御社では、十分な配慮がなされていますね。

下記のご心配に関しては、不利益な取扱にならないとの記載が、静岡労働局のホームページにありました。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei24.html#etc

> 育児・介護休業期間を勤続年数に含めないことが
> 育児・介護休業取得による不利益取扱にならないかどうかが
> 個人的には心配ですが。。。

Re: 退職金の計算期間について教えてください。

著者いもあんさん

2010年01月20日 16:59

そうですよね、産前産後休暇中は社会保険料も免除にならないし
有給にしてくれれば安心して子供を産めるというものですよね。
健保から給付が出るといってもそれは3ヶ月も先の話ですし。。。
本当にこれからの少子高齢化社会に対応していくためには
企業の協力は不可欠だと、私も常々思っています。
が、現実にはこの不況のさなか、難しい問題ですよね。

不利益に当たらないというお話、ナルホドと思いました。
勉強になります。ありがとうございます。

Re: 退職金の計算期間について教えてください。

著者いもあんさん

2010年01月20日 17:02

数年前に育児介護休業規程を作成したときに
この辺ははっきりさせたほうが良いと思い決めました。
 
不利益取扱について、該当しないとはっきりわかってよかったです。
ありがとうございました。

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