相談の広場
最終更新日:2010年01月20日 12:08
当法人の退職金規定で勤続3年以上が支給対象となっていますが、産休・育休・傷病・介護休職期間中も勤続年数として、退職金の支給期間になるのでしょうか?
規定には特にありません。
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> 当社では育児・介護休業期間は勤続年数に含め
> 退職金算定時も勤続年数として通算しています。
> ただし、その他傷病等による休職期間は算入されません。
> また、産前産後休業中は特別休暇扱いなので
> 勤続年数にも含まれ、賃金の支払こそないものの
> 欠勤ではないので賞与も減額されません。
> 以上のことは就業規則に明記されております。
> 他の方の回答からするとかなり優遇されているのかもしれませんね。
> 育児・介護休業期間を勤続年数に含めないことが
> 育児・介護休業取得による不利益取扱にならないかどうかが
> 個人的には心配ですが。。。
こんにちは。
いもあんさんの会社はうらやましい限りです。
次世代育成法や少子化問題を解決するには、会社が協力する必要があると思います。
産前産後休暇中は給与を出すべきだと思います。社会貢献のためにも。
ただ、退職金については、今まで支給して対象としないという事であれば、不利益となるでしょうが、そもそも退職金は絶対に会社として支払うべきものではない制度です。
最初から含めないとする規定であれば問題ないと思います。
ただ、今回の質問のケースで、今まで規程に記載がなく、支払われていて、急に対象外とするならば、おっしゃっている通り不利益な取り扱いとなると思います。
おっしゃるとおり、御社では、十分な配慮がなされていますね。
下記のご心配に関しては、不利益な取扱にならないとの記載が、静岡労働局のホームページにありました。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei24.html#etc
> 育児・介護休業期間を勤続年数に含めないことが
> 育児・介護休業取得による不利益取扱にならないかどうかが
> 個人的には心配ですが。。。
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