相談の広場
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> 私も質問者さんと同様に悩んでおりました。
> いろいろな公期間のHPをみても
> 「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に『限り』、特定受給資格者と同様となります。
> と書いてあり、どう解釈をしても保険者期間が12ヶ月以上あると特定受給者と同様の給付日数はもらえないものと読めます。
> 解釈の仕方が違うんですかね?
受給資格の取り扱いと給付日数の取り扱いは分けて考えるべきです。
別の規定ですので。
受給資格については、
●原則、離職日以前の2年間にみなし被保険者期間(算定基礎日数が11日以上の月)が通算して12か月以上
●特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上でも可
となっており、後者に関しては特定理由離職者の離職理由による差はありません。
また、どちらの場合も給付制限はありません。
給付日数については、
●原則、特定受給資格者は90~330日、それ以外の方は90~150日(被保険者期間や年齢によって異なる)
●離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で、かつ離職理由がIである特定離職理由者に限り、給付日数が特定受給資格者と同等になる。(期間限定の暫定措置)
●離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で、かつ離職理由がIIである特定離職理由者は、離職日前2年間のみなし被保険者期間が12ヶ月未満の場合に限り、給付日数が特定受給資格者と同等になる(期間限定の暫定措置)
となります。
したがって、離職理由が特定理由離職者のIIに当たり、みなし被保険者期間が12ヶ月以上ある方については、
給付制限はないものの、給付日数に関してはDkenさんの認識のとおり一般受給資格者と同じになるはずです。
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