相談の広場
2009年4月に結婚しご主人の扶養になりました。5月分のご主人の給与所得源泉は申請どおり扶養者1名で計算され家族手当ももらっていたのに、12月分の給与計算時に「年末調整」をした際に何故だか?「扶養家族なし」で算出されてしまいました。
所得税の還付金が計算上なかったので気がつきましたが、ご主人が担当者に問い合わせたら、年末に提出した書類に「扶養家族なし」と判断するような内容で記載があったというのです。
でも、年末に提出の源泉関係の書類は平成22年1月からのものであり昨年の12月までのは関係も無いと思います。
万が一、上記の書類の記入に誤りがあれば直ぐに修正をすれば今月の給与計算からの対象で可能になると思いますが、年末調整をしてしまった平成21年度の所得税分はどうすればいいのでしょうか?確定申告で可能ならば証明の資料とかは必要ですか?どんなものになりますか?
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> 年末に提出した書類に「扶養家族なし」と判断するような内容で記載があったというのです。
> でも、年末に提出の源泉関係の書類は平成22年1月からのものであり昨年の12月までのは関係も無いと思います。
「年末に提出の源泉関係の書類」は
22年分扶養控除等申告書でしょうか。
その書類に記載されている住所が、今回発行された源泉徴収票の住所欄に記載されます。
(22年1月1日の住所を記載する必要があるため)
しかし、扶養含む年末調整の中身自体は
21年分扶養控除等申告書に基づいて行われます。
おそらく、
2009年4月に結婚した際、
扶養控除申告書(配偶者控除を記入したもの)をご主人が提出しなかったか
もしくは訂正を入れ忘れていたか(担当者かご主人かはわかりません)
と思いますが
会社は所得税の源泉徴収義務者であり、
このような年末調整の相違が発生した場合は
会社は再年末調整をする義務がありますので
2月給与で調整を行ってもらえると思います。
(所得税分を給与で還付という形になります)
もちろんご自分で確定申告をすることも可能です。
詳細はわかりませんが、
それまで奥様を扶養として処理していたのだから
年末調整の際に担当者のチェックミスもあったのではないでしょうか。
本来ならば家族手当が発生した際に扶養の処理も行うべきものです。
> akinoさん早速にご回答をありがとうございました。
> おっしゃるように提出書類は平成22年度の扶養控除申告書です。
>
> 平成21年度には4月に結婚して、扶養控除に異動があったので再提出し、そのことで、4月分からの給与所得源泉は扶養控除が「1」となり計算されていました。もちろん、それも認められたので「家族手当」も4月分給与からもらえてました。
> それなのに、どういうわけだか?12月分給与の計算時に「扶養控除なし」に変わってしまい年末調整でどんでん返しがあったのです。
こんにちは。
基本的に年末調整は、還付が基本となっております。
理由は、月例には反映されない、生命保険、地震保険等が年末調整では反映されるためです。
年末調整の結果、還付にならず不足という結果になった人は、必ずチェックした方がよいです。
チェックする習慣があれば、今回の件も発見できたはずなので。
今回は、扶養を1として所得税を控除し、年末調整では扶養0ですから、恐らく3万ぐらいの不足になったのでは?
その結果を見るだけでも、おかしいということが分かります。ぜひ今年の年末調整からは実施して下さい。
それと、間違いを予防する意味で、家族の増減があった場合、基本は本人に扶養控除等申告書に記入してもらえばよいのですが、いちいちやると面倒なので、弊社では、人事総務部が鉛筆書きで増加なら名前を削除なら二本線をひき、年末調整時に本人に確認してもらっています。
また、年末調整の配布は、昨年の場合は、平成21年・22年と両方配布します。
時々ある会社では、H22年の扶養控除等申告書をH21の年末調整用とH22年の分ということで併用している会社さんもありますが、今回のような間違いに繋がる危険があります。
原則どおり2年分配布した方が良いと思います。
平成21年中の奥様の年収が103万を超えていたということはないでしょうか?
所得税の扶養控除と、健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者とでは要件が異なりますから、
健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者であっても、
所得税の扶養控除の対象にならないケースはありえます。
(もちろん逆もありえます)
また、家族手当は各会社が任意に支給要件を決めるものですから、
家族手当が支給されていたからといって、必ずしも所得税上の扶養控除対象になるとは限りません。
(たとえば、健康保険の被扶養者であることを支給要件としている会社の場合など)
4月にご結婚されたとのことですが、
奥様がそれまでにどこかに勤務されていたのであれば、
4月に退職されたとしても、
昨年に入って1月支払い給与(12月勤務分)・2月支払い給与(1月勤務分)・3月支払い給与(2月勤務分)・4月支払い給与(3月勤務分)の支払いがあったはずです。
場合によっては、5月に4月勤務分の日割り給与の支払いもあった可能性もあります。
合計が103万を超えていた場合、平成21年は扶養控除の対象とはなりませんので、
もし4月に平成21年分の扶養控除(異動)申告書を出していて源泉徴収が扶養控除1で計算されていたとしても、
年末調整では扶養控除なしで再計算されることになります。
(扶養控除対象には当たらないのに、扶養控除対象として誤って計算されていることになるからです)
これに対し、健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者の場合、
その時点から将来に向かって1年間の収入見込み額で被扶養者認定が行われますから、
昨年に入って給与の支払いがあった場合でも、
退職して無収入になれば、収入見込み額ゼロとして被扶養者になれますし、
退職後にパート勤務等をしていた場合でも、その後の収入見込み額が130万以下であれば、被扶養者になれます。
この部分が所得税の扶養控除と健康保険の被扶養者認定の大きな違いです。
まずは、前述のように、
奥様に昨年に入ってからの収入がなかったかどうか、
もしあった場合はその合計がいくらであったか確認してみてください。
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