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労務管理

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育児休業明けの退職(会社都合になるのでしょうか)

著者 kohana さん

最終更新日:2010年01月31日 23:56

こんにちは、今回は私自身の相談です。

パートで1年7か月勤務したのちに昨年5月に出産
現在育児休業中です。休暇に入る前から働けるようになったらすぐに来てほしいと言われていました。
復職を予定よりも早めるつもりで会社に相談したところ、
パート勤務でも構わないのが勤務時間数を増やしてほしいと言われましたが
現在家族に病人がおり難しいと返答しました。その結果、その条件では働いてもらうことができないので退職してほしいと会社から言われました。

私は退職に同意したのですが育児休業復職することが前提で取得できるものと理解しています。給付金も受け取っていますし何かすっきりしない思いです。

また退職届を出すように言われています。
このような場合は会社都合の退職になりますか?またたしよく届はどうすればよいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 育児休業明けの退職(会社都合になるのでしょうか)

著者けいまつさん

2010年02月01日 15:35

kohanaさん、

こんにちは。

会社では「育児のための勤務時間の短縮等の措置」について、どのように規定されていますか。

今回、会社が提示した条件に同意されなかった理由が
> 現在家族に病人がおり
ということですが、
> パート勤務でも構わないのが勤務時間数を増やしてほしいと言われましたが
この勤務時間数が、育児休業取得前よりも多いと言うことであれば、会社は、育児介護休業法の「事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」の義務を果たしていないことになります。この場合、退職届は提出せず、労働局等に相談されてはいかがでしょうか。
逆に、勤務時間の短縮等の措置を受けても、育児以外のご家庭の事情でその条件を受けられないのであれば、それはkohanaさんの都合、ということになるでしょう。

ありがとうございます

著者kohanaさん

2010年02月03日 23:16

けいまつさん、アドバイスありがとうございます。
返答が遅くなり申し訳ありません。

さて 私からは勤務時間数を、育児休業取得前と同じ条件でなら働けると会社に伝えていました。
(休暇に入る前には「休みが明けたらできるだけ長時間働いてもらえるように期待しています」と言われており、わたしもそのつもりでいました。が実際にはそうならなかったので済まない気持ちではいます。)

> 逆に、勤務時間の短縮等の措置を受けても、育児以外のご家庭の事情でその条件を受けられないのであれば、それはkohanaさんの都合、ということになるでしょう。
 このような事情であれば個人的な都合となるのだとわかりました。


結局、わが会社では、個人で書いた「退職願」を出した後に
会社の書式の「退職届」を提出するという不思議な流れでした。

今回の会社の対応は不適切であったことなど、勉強になり
納得できましたありがとうございました。

Re: ありがとうございます

著者けいまつさん

2010年02月04日 08:55

kohanaさん、

おはようございます。

> 私からは勤務時間数を、育児休業取得前と同じ条件でなら働けると会社に伝えていました。
休業前に会社とこのような合意があったのですね。
「育児のための勤務時間の短縮等の措置」は、労働者から請求があった場合に与えなければならない(請求がなければ与えなくてもよい)ものでありますが、会社からのコミュニケーションがあっても良かったのでは、と思います。

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