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労務管理

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嘱託社員の産休・育児休暇

著者 ササポン さん

最終更新日:2010年02月04日 18:08

こんにちは。教えてください。
当社で育児休暇制度を設けて初めてのケースで対応に困っています。
嘱託社員は1年契約で更新することにしています。
育児休暇中に契約満了日を迎えた場合、嘱託契約を打ち切っても法律上差し支えないものでしょうか。
育児に区切りが付いて、働けるようになったら新たに嘱託契約を結ぶことにしたいと考えております。

話は変わりますが、産休中に契約満了日を迎えた場合も、嘱託契約を打ち切っても法律上差し支えないでしょうか。
皆様よろしくお願いいたします。

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Re: 嘱託社員の産休・育児休暇

ササポンさん こんにちは

ご質問者の雇用先とは異なるかと思いますが、参考までの添付しておきます。
同じ有期雇用契約者で、看護士業務をされていた方が同様に産休休暇中に、期間内に雇用契約の継続確認を求めました判例です。
一部は容認しない点もありますが、専門業務遂行者であれば、労働者有給休暇、産休制度上の労務管理体制を適切に行うことを命じた判例です。
原則は、両者間の労働契約履行条件が重なるとも思いますが、企業責任者としては適時十分なる人材を求めており、他種多様の要因が発生することを考えての雇用契約管理をすることが必要でしょう。

解雇
(パートタイム労働者であることを理由とする解雇)

地位保全等仮処分申請事件
いわゆる事件名: 新潟労災病院雇止め事件
判決決定年月日: 1994年08月09日

http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20070816105939

Re: 嘱託社員の産休・育児休暇

著者ササポンさん

2010年02月08日 09:33

> ササポンさん こんにちは
>
> ご質問者の雇用先とは異なるかと思いますが、参考までの添付しておきます。
> 同じ有期雇用契約者で、看護士業務をされていた方が同様に産休休暇中に、期間内に雇用契約の継続確認を求めました判例です。
> 一部は容認しない点もありますが、専門業務遂行者であれば、労働者有給休暇、産休制度上の労務管理体制を適切に行うことを命じた判例です。
> 原則は、両者間の労働契約履行条件が重なるとも思いますが、企業責任者としては適時十分なる人材を求めており、他種多様の要因が発生することを考えての雇用契約管理をすることが必要でしょう。
>
> 解雇
> (パートタイム労働者であることを理由とする解雇)
>
> 地位保全等仮処分申請事件
> いわゆる事件名: 新潟労災病院雇止め事件
> 判決決定年月日: 1994年08月09日
>
> http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20070816105939

akijinさん
お返事いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
雇用契約の期待(繰り返し契約
・本人への意思確認以外の雇止め回避方法
期間満了というだけではいけないことが理解できました。

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