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役付取締役の辞任届について

著者 yasuzuka さん

最終更新日:2010年02月05日 11:34

「役付取締役の辞任届の書き方」ですが、「取締役の辞任役付取締役も辞任(ex 専務取締役)」と考えれば、 私は下記の理由につき貴社の取締役を辞任いたしたくお届けいたします になると思いますが… 私は下記の理由につき貴社の常務取締役を辞任いたしたくお届けいたします がよろしいのでしょうか?
就任時を考えれば「株主総会にて取締役の選任取締役会にて役付取締役(ex 専務取締役)」であることから、常務取締役の辞任取締役の辞任 になるのでしょうか?
訳わからなくなり大変恐縮ですが、皆さんの力をお貸し下さい。

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Re: 役付取締役の辞任届について

取締役役員規程を掲示しておきますが、規程内で分類表記を為していますので、やはりその表記を行うことが適切でしょう。
臨時総会で辞任の承認、その後、取締役会での審議事案として役員分類の議決が必要となります。

<役 員 規 程>参考

第2条(役員の定義)
役員とは、株主総会で選任された取締役及び監査役をいう。

第5条(役員の分類)
役員の分類は、会長、副会長、社長、副社長、専務、常務、相談役、監査役とし、取締役及び監査役に非常勤者をおくことができる。

第9条(役位者の選任)
1.取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任し、代表取締役から社長を決定するとともに、必要に応じて会長、副会長、副社長、専務、常務及び相談役を選任する。尚、取締役会の決議により、非常勤取締役をおくことができる。

第11条(役員の退任)
役員の退任は、任期満了、定年、辞任、死亡、解任又は資格喪失による。

第16条(辞任)
1.役員が辞任する場合は、原則として辞任日の3カ月前に書面をもって届出、証人を得て円満を旨として退任するものとする。
2.役員が退任する場合は、第11条の退任理由の如何に関わらず、退任日までに業務の引継ぎを完了し、会社における一切の債務を完済するものとする。
3.役員を辞任した場合であっても、その責任にかかる業務について責任を負うこともある。

Re: 役付取締役の辞任届について

著者トライトンさん

2010年02月08日 09:21

取締役監査役などの役員は会社との委任契約であり、辞任の届を出せば、株主総会取締役会の承認は不要です。
また、取締役を辞任すれば当然に常務などの役職も辞任することになります。
ただ、念のため定款役員に関する規程なども参照ください。
取締役の定員などがあり、定員を割った場合は辞任後も補充があるまでは取締役の責任は継続しますのでご注意ください。

Re: 役付取締役の辞任届について

著者yasuzukaさん

2010年02月08日 09:51

ご回答有難うございました。
第11条(役員の退任)、第16条(辞任)の規程ですが、弊社の規程に無いことが分かりました。
ご指摘有難うございました。

Re: 役付取締役の辞任届について

著者yasuzukaさん

2010年02月08日 09:53

トライトンさんへ

ご回答有難うございました。的確な回答に感謝いたします。
よく注意して行いたいと思います。

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