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労務管理

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制裁について

著者 ナカのトキ さん

最終更新日:2010年02月08日 14:11

就業規則で制裁の減給を明示してあります。
減給は法律の範囲内、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する。と明記してあります。
では減給する場合、この位の事だったら、どれだけ減給するとか、訓戒・減給・出勤停止・諭旨解雇懲戒解雇などで具体的に何をしたらどれに当たり処罰はどうするかの事例や規程があれば教えてください。

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Re: 制裁について

著者ヨットさん

2010年02月08日 15:41

> 就業規則で制裁の減給を明示してあります。
> 減給は法律の範囲内、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する。と明記してあります。
> では減給する場合、この位の事だったら、どれだけ減給するとか、訓戒・減給・出勤停止・諭旨解雇懲戒解雇などで具体的に何をしたらどれに当たり処罰はどうするかの事例や規程があれば教えてください。

企業秘密なので公表は少ないと思います
以下参考まで
http://www.jinji.go.jp/kisya/0804/choukai-sisin20sanko2.pdf

Re: 制裁について

著者ナカのトキさん

2010年02月08日 16:44

ヨット様 ありがとうございます。

確かに、企業秘密事項なのでしょう。ネットでもなかなか事例が出てきません。

特にセクハラパワハラの細かい記載があれば助かります。

教えて頂いたサイトの標準例一覧は、規程ではなく賞罰委員会の参考資料にした方が良いのでしょうか?

セクハラで訴えられた場合、窓口担当者は事実関係をどう調査すれば良いのでしょうか?

Re: 制裁について

著者ヨットさん

2010年02月08日 17:10

> ヨット様 ありがとうございます。
>
> 確かに、企業秘密事項なのでしょう。ネットでもなかなか事例が出てきません。
>
> 特にセクハラパワハラの細かい記載があれば助かります。
>
> 教えて頂いたサイトの標準例一覧は、規程ではなく賞罰委員会の参考資料にした方が良いのでしょうか?
→送付した資料は人事院の標準例です
 私が以前いた勤務先では、社員全員に説明会
 で、この標準例のようなものを配布し説明していました
> セクハラで訴えられた場合、窓口担当者は事実関係をどう調査すれば良いのでしょうか?

→申し訳ありませんが経験ないため
 わかりません

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