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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業後

著者 ゆあい さん

最終更新日:2010年02月12日 20:06

今、一年間育児休業中です。職場復帰するつもりでしたが、
上司から、日付け抜きの退職届を、出してといわれました。

言われだして、2か月位は無視してましたが、何度も連絡があり、部下に取りに行かせ、「結局持って帰らないと・・・」と言われ書かされました。

育児給付金も今はもらってます。経済的にも、早めの職場復帰したかったのに、言えないままどうしてよいのか・・・・

上司曰く、今のままで仕事も出来るので経費削減も絡んでいるようです。


今後どうしてよいのか悩んでいます。

何か良い方法があれば教えて下さい。

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Re: 育児休業後

著者Basilさん

2010年02月13日 05:59

こんにちは。退職を強要され不安なお気持ち、お察しします。
育児休業申出は労使間できちんと取り交わされてますでしょうか?それを前提でお話させていただきますね。

今回のケースは育児休業を取得したことによる「勧奨退職退職を勧めること)」にあたるのではないかと思います。いわゆる『育休切り』という類のものかと。

育児休業は就労復帰が原則であり、事業主は育児休業後の労働者を原職又は、原職相当職に復帰させることが多く行われていることに配慮しなくてはなりません。

育児介護休業法、第10条「事業主は、育児休業介護休業子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはいけません。」とあるように、解雇、その他不利益な扱いは禁止されています。

こういったケースの場合、相談者の希望があれば事業主に対して報告を求め、助言、指導又は勧告を行うことができます。(法第56条)

一度、事業所の所在地を管轄する都道府県(県庁所在地)の『労働局雇用均等室』へご相談ください。雇用均等室は法に沿って育児休業制度、介護休業制度等が運用されるよう、事業主、労働者等からの具体的な相談に応じています。

あと、もしゆあいさんの会社がH18年4月1日以前に育児休業を取得した労働者がいなければ『中小企業子育て支援助成金』申請ができるかもしれません。これは一定の要件を備えた育児休業短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、企業に対して5人目まで助成金を支給するという制度です。一人目100万円~、と意外と大きな額で(笑)。

中小企業子育て支援助成金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf

あまり認知されてないので知らない企業が多いんです。「こういった制度がありますよ」と、このような助成金支給制度を活用してもらうことで労働者育児休業を取りやすくなるのでは?、とも思います。ただし、適用要件がありますのでご注意くださいね。

できれば今の職場で働きたいですよね!頑張って^^

Re: 育児休業後

著者ゆあいさん

2010年02月13日 23:56

ありがとうございます。

会社の部署の上司に言われたので、総務人事に聞いてみたいと思います。

上司の紹介で、入社させてもらったのでなかなか反論できなくて、総務に話が多分いってないようです。

育休も何も言わずに1年間というふうになっていて・・・・

なかなか、言い出せない現実でして・・・

会社の方ではどうなっているのかわからないのです。


電話で聞くと上司に聞かれそうですし、会社に行って相談したいけどもし、上司が会社にいたら話もできないしタイミングが難しいです。

頑張って確認しないことには前に進まないので、がんばります。

Re: 育児休業後

著者Basilさん

2010年02月14日 10:21

紹介入社等だとなかなか言い出し難い環境ですよね…。
書面による休業申出ではなくても、労使合意のもとで口頭による取り交わしでも効力はあるはずですし(事実、1年間の育休を認めているので)休業後の職場復帰についても上司のかたの言動等で計れるのではないかと思います。まぁ「言った」「言わない」とはなるかもしれませんけど。今の状況ですと育児休暇中にもらえる「育児休業基本給付金」は支給されていても、職場復帰後6ヶ月以上働くともらえる「育児休業者職場復帰給付金」はもらえませんよね?

育児休業について就業規則に載せてない会社もたくさんありますから総務で確認後、それでもあやふやな部分などありましたら、労働局の均等室へご相談してみてください。もちろん匿名でご相談できますし、会社に知られたくない場合は相談者ご自身でできる案を提示してくれるはずです。

育児休業を取得したことによる解雇は当然禁止(不利益な取り扱いに該当)になりますが、昨今の不況で全従業員に対し人員整理がなされている場合などもありますから、ゆあいさんの会社の状況も踏まえて、になりますが。

良い方向に進みますように!

Re: 育児休業後

著者ゆあいさん

2010年02月15日 14:56

Basilさん回答ありがとうございます。

会社に相談に行ってみます。
その後、労働局の均等室へも相談してみます。

小さい子を抱えての再就職が難しいので、どうにか戻りたいのですが、辞めなければならないのであれば、
当たって砕けろ・・・ですかね!

良い方向に進めば、ラッキィーという気持ちで頑張ってみます。

育児休業を取得したことによる解雇は禁止(不利益な取り扱いに該当)上司はこの事をしらないのかもしれないです。

Re: 育児休業後

著者ゆあいさん

2010年02月15日 14:56

Basilさん回答ありがとうございます。

会社に相談に行ってみます。
その後、労働局の均等室へも相談してみます。

小さい子を抱えての再就職が難しいので、どうにか戻りたいのですが、辞めなければならないのであれば、
当たって砕けろ・・・ですかね!

良い方向に進めば、ラッキィーという気持ちで頑張ってみます。

育児休業を取得したことによる解雇は禁止(不利益な取り扱いに該当)上司はこの事をしらないのかもしれないです。

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