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労務管理

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Re: 改正労基法 特別条項付36協定と就業規則変更他について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年02月18日 12:38

> 改正労働基準法の、特別条項36協定と、就業規則の変更及び労働条件の明示との関係について相談します。
>
> 今改正にて、特別条項36協定を締結する際、限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに割増賃金率を定める という内容があります。
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> 弊社では今の所、努力義務の25%を超える割増賃金率を設定する予定はなく、現行の25%のままで明記する予定です。(中小企業のため60時間超えの割増賃金率引き上げは猶予です)
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> この場合、賃金計算方法に変更はないため、就業規則の変更は必要ないと考えてよろしいでしょうか? 
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> また、労働条件明示の際にも、「限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとの割増賃金率」について明示する必要はないと考えてよろしいでしょうか?ちなみに賃金計算については、労働条件通知書とは別に就業規則を明示しています。
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> 労働条件明示については、厚生労働省のQ&Aにて、当該割増賃金率についても書面で明示する必要があるとされていたので、25%のままの場合で就業規則の変更の必要がないなら、今までどおりでいいだろうと考えていましたが心配になりました。よろしくお願いいたします。

こんにちは。
60時間超の場合は、割増率が50%に変更になりますので、その部分での就業規則や給与規程等の変更は必要です。

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改正労基法 特別条項付36協定と就業規則変更他について

著者ぶっささん

2010年02月18日 14:19

改正労働基準法の、特別条項36協定と、就業規則の変更及び労働条件の明示との関係について相談します。

今改正にて、特別条項36協定を締結する際、限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに割増賃金率を定める という内容があります。

弊社では今の所、努力義務の25%を超える割増賃金率を設定する予定はなく、現行の25%のままで明記する予定です。(中小企業のため60時間超えの割増賃金率引き上げは猶予です)

この場合、賃金計算方法に変更はないため、就業規則の変更は必要ないと考えてよろしいでしょうか? 

また、労働条件明示の際にも、「限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとの割増賃金率」について明示する必要はないと考えてよろしいでしょうか?ちなみに賃金計算については、労働条件通知書とは別に就業規則を明示しています。

労働条件明示については、厚生労働省のQ&Aにて、当該割増賃金率についても書面で明示する必要があるとされていたので、25%のままの場合で就業規則の変更の必要がないなら、今までどおりでいいだろうと考えていましたが心配になりました。よろしくお願いいたします。

追記

さっそくのお返事ありがとうございます。

弊社の場合、中小企業に該当するため、60時間超の割り増しは猶予になっています。ですので、特別条項についての割増率は現行の25%を予定しております。

その場合でも、就業規則の変更が必要なのか、また労働条件の明示では、特別条項に関する割増率について説明が必要になるかどうかをお教えいただけますでしょうか。

特に労働条件の明示については、Q&Aを見て心配しています。よろしくお願いいたします。

Re: 改正労基法 特別条項付36協定と就業規則変更他について

著者ヨットさん

2010年02月20日 14:00

中小企業で60時間超えの割増賃金率引き上げは猶予です
し25%も努力義務ですから、まだ就業規則を変更しなくても大丈夫です
 ちなみに一般的な就業規則でしたら
「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。」という内容が総則に入っていますので、この文書でも当面は大丈夫です
 御社就業規則を確認してみてください

Re: 改正労基法 特別条項付36協定と就業規則変更他について

著者ぶっささん

2010年02月23日 09:01

大変参考になりました。ありがとうございました。

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