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労務管理

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退職届以降の有給休暇(未届?)

著者 ちゃとこ さん

最終更新日:2010年02月22日 11:19

退職届を1/12に提出し、2/28付で退職する職員の給与計算についての質問です。
20日〆、末日払いで現在給与計算中ですが、退職するAさんは有給休暇届出(指定様式あり)はなく2月1日より有給休暇消化をしているとまわりに言って休んでいます。
退職願書(指定様式)へは「2/28付にて退職いたします。2/1以降は有給消化にて出勤しません」と記載していますが、有給休暇届出を提出したとの判断で法的にはよろしいのでしょうか。
その部署の上司は、
就業規則にて指定様式での有給休暇申請なっているが、未提出となっている。
就業規則では10日以上の連続休暇を禁止しているので、退職予定者にも10以上の休暇にならないように、せめて1時間でも職場に顔を出して残務整理又は引継ぎを行うよう伝達しているが2/1以降は1度も出社していない(就業規則でも業務の引継ぎ書を作成しなけばならないとあるが、引継ぎ書の提出もなし)
退職願書は退職の意思を伝えるもので休暇届出ではないので、有給扱い(事後でも提出あれば別)はどうか? 2月分勤務計画表も指定休の記載も有休の記載もなく空白のまま

給与計算の為に総務課に提出する書類(勤怠表・勤務実態表の部署まとめ)の提出に悩んでいるようです。

退職予定者Aさんに連絡して、給与計算締め切りに間に合わない場合は、法的に欠勤扱いで大丈夫なのですか?

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Re: 退職届以降の有給休暇(未届?)

著者けいまつさん

2010年02月23日 17:05

ちゃとこさん、

こんにちは。

 退職時に請求された有給休暇は、使用者時季変更権の行使ができず、原則としてその請求を認めなければなりません。有給休暇を買い取って、引継等の業務に就かせることは可能です。
 有給休暇の請求が所定の手続きを取っていないとのことですが、退職願書には有給休暇取得の意思の記載がなされていますから、会社がこれを「未届」とするのは無理があります。
 退職願書を受理する際に、有給休暇の扱い、業務引継等について、退職予定者と合意をしておくべきだったのでは… と思います。

Re: 退職届以降の有給休暇(未届?)

著者ちゃとこさん

2010年02月24日 10:25

けいまつさん

ありがとうございした。

 退職願書の文書にて有給休暇扱いにて、給与計算は行いました。
 退職願書を提出する際に、退職者Aより「就業規則」の内容についていくつもの質問がありましたので、その時に口頭で業務引継ぎが文書にて行うこと等や退職有給休暇取得についての説明をしたときは「わかりました」と言っていたので、大丈夫(10日に1日の数時間は残務整理及び引継ぎの為出勤して頂ける)と思っていました。
きちんと合意は文書で必要だったと反省しています。今後の事務的確認事項として勉強になりました。

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