相談の広場
4月1日施行の改正労働基準法において、時間時単位の有給休暇を取得できる制度が創設されました。当社もこの制度を適用しようと考えていますが、そこで質問です。
1回あたり取得できる時間に上限を設けることは可能でしょうか。
例えば、「時間単位の年次有給休暇の取得は1時間単位とし、1回あたり4時間を上限とする」などの労使協定及び就業規則の変更は可能でしょうか?
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> 4月1日施行の改正労働基準法において、時間時単位の有給休暇を取得できる制度が創設されました。当社もこの制度を適用しようと考えていますが、そこで質問です。
> 1回あたり取得できる時間に上限を設けることは可能でしょうか。
> 例えば、「時間単位の年次有給休暇の取得は1時間単位とし、1回あたり4時間を上限とする」などの労使協定及び就業規則の変更は可能でしょうか?
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1時間以外の時間を単位として時間単位年次有給休暇を与えることとする場合は、その時間数は1日の所定労働時間に満たないものであれば、1回あたり4時間とすることは問題ないです。
そして、年休はあくまでも1日又は半日単位で与えるものであり、時間単位で与えられる場合は、月60時間超の時間外労働の代替休暇と合わせて1日又は半日の休暇となる様にしなければなりませんので、その点を踏まえて1回あたりの上限となる時間を定めた方が良いと思います。
1・2・3さん
ご回答ありがとうございました。
ご回答頂いた以下の文章の中で1点だけ、気になる部分がありましたので伺います。
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> 1時間以外の時間を単位として時間単位年次有給休暇を与えることとする場合は、その時間数は1日の所定労働時間に満たないものであれば、1回あたり4時間とすることは問題ないです。
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> そして、年休はあくまでも1日又は半日単位で与えるものであり、時間単位で与えられる場合は、月60時間超の時間外労働の代替休暇と合わせて1日又は半日の休暇となる様にしなければなりませんので、その点を踏まえて1回あたりの上限となる時間を定めた方が良いと思います。
この中で「月60時間超の時間外労働の代替休暇と合わせて1日又は半日の休暇となる様にしなければなりません」の
部分ですが、これは法令上の制約があるのでしょうか。あるいは、休暇付与の原則である「1日単位」に対する努力義務のようなものでしょうか。
確認のため再度ご回答いただければ幸いです。
> この中で「月60時間超の時間外労働の代替休暇と合わせて1日又は半日の休暇となる様にしなければなりません」の
> 部分ですが、これは法令上の制約があるのでしょうか。あるいは、休暇付与の原則である「1日単位」に対する努力義務のようなものでしょうか。
> 確認のため再度ご回答いただければ幸いです。
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時間外労働60時間超の代替休暇と有休休暇について
① 時間外労働の60時間超の場合に代替休暇を与えることが出来ますが、その「代替休暇の単位」は、「1日または半日」となっています。
② 年次有給休暇の付与単位は、原則1日単位でありますが半日単位で付与することは差し支えないこととなっています。
従って、代替休暇および有休休暇とも単独では1日又は半日に満たない時間での休暇の取得はできないことになります。
つまり、代替休暇と有休休暇とを合わせてならば、1日又は半日の休暇取得が可能となります。
元々が、今回の労基法改正による有休の時間単位の取得は、時間外労働の代替休暇を補足するための改正と個人的には思います。
ご参考になれば、と思います。
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