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労務管理

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法定労働時間(週40時間)と振替休日について

著者 ウーパー さん

最終更新日:2010年02月28日 09:47

質問です。

週40時間を越えた場合には割増賃金を支払わなければならないと思うのですが、振替休日を使用した場合の週40時間と割増賃金の考え方について教えてください。

 (日)法定休日
 (月~金)法定労働時間 8時間
 (土)法定外休日

の場合、土曜日に8時間勤務し後日振替休日を取得した場合、土曜日を含むと週48時間となりますが、後日振替休日を取得するため割増賃金は必要はないと考えてよいのでしょうか。

それとも40時間を越えている部分に関しては振替休日を取得するとはいえ割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。その場合割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか。

つたない文章で申し訳ございませんが、お教えいただけますか。
宜しくお願いいたしま。

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Re: 法定労働時間(週40時間)と振替休日について

著者1・2・3さん

2010年02月28日 10:56

> 質問です。
>
> 週40時間を越えた場合には割増賃金を支払わなければならないと思うのですが、振替休日を使用した場合の週40時間と割増賃金の考え方について教えてください。
>
>  (日)法定休日
>  (月~金)法定労働時間 8時間
>  (土)法定外休日
>
> の場合、土曜日に8時間勤務し後日振替休日を取得した場合、土曜日を含むと週48時間となりますが、後日振替休日を取得するため割増賃金は必要はないと考えてよいのでしょうか。
>
> それとも40時間を越えている部分に関しては振替休日を取得するとはいえ割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。その場合割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか。
>
> つたない文章で申し訳ございませんが、お教えいただけますか。
> 宜しくお願いいたしま。

 --------------------

 後日に振替休日を取得したとしても、週40時間を超えていますので、割増賃金の支払は発生いたします。

 割増賃金は、時間外労働割増賃金(2割5分以上、5割以下)の支払いとなります。

Re: 法定労働時間(週40時間)と振替休日について

著者ウーパーさん

2010年02月28日 16:13

削除されました

Re: 法定労働時間(週40時間)と振替休日について

著者ウーパーさん

2010年02月28日 16:23

> > 質問です。
> >
> > 週40時間を越えた場合には割増賃金を支払わなければならないと思うのですが、振替休日を使用した場合の週40時間と割増賃金の考え方について教えてください。
> >
> >  (日)法定休日
> >  (月~金)法定労働時間 8時間
> >  (土)法定外休日
> >
> > の場合、土曜日に8時間勤務し後日振替休日を取得した場合、土曜日を含むと週48時間となりますが、後日振替休日を取得するため割増賃金は必要はないと考えてよいのでしょうか。
> >
> > それとも40時間を越えている部分に関しては振替休日を取得するとはいえ割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。その場合割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか。
> >
> > つたない文章で申し訳ございませんが、お教えいただけますか。
> > 宜しくお願いいたしま。
>
>  --------------------
>
>  後日に振替休日を取得したとしても、週40時間を超えていますので、割増賃金の支払は発生いたします。
>
>  割増賃金は、時間外労働割増賃金(2割5分以上、5割以下)の支払いとなります。

----------------------------------------

1・2・3様

ご回答ありがとうございます。

割増賃金の支払いは必要なのですね。

具体的な計算ですが、
 時間単価:1,000円
 時間外単価(2割5分):1,250円
 とすると、250×8時間=2,000円でよいのでしょうか。
 後日振替休日をとっているので割増分のみ支払いというこ
 とでよろしいでしょうか。

Re: 法定労働時間(週40時間)と振替休日について

著者1・2・3さん

2010年02月28日 16:33

> 具体的な計算ですが、
>  時間単価:1,000円
>  時間外単価(2割5分):1,250円
>  とすると、250×8時間=2,000円でよいのでしょうか。
>  後日振替休日をとっているので割増分のみ支払いというこ
>  とでよろしいでしょうか。

 -------------

 その通りでございます。

 補足ですが、あくまでも振替休日を取った日が、賃金締切り日をまたいでいないこととしてであります。

Re: 法定労働時間(週40時間)と振替休日について

著者ウーパーさん

2010年02月28日 16:44

> > 具体的な計算ですが、
> >  時間単価:1,000円
> >  時間外単価(2割5分):1,250円
> >  とすると、250×8時間=2,000円でよいのでしょうか。
> >  後日振替休日をとっているので割増分のみ支払いというこ
> >  とでよろしいでしょうか。
>
>  -------------
>
>  その通りでございます。
>
>  補足ですが、あくまでも振替休日を取った日が、賃金締切り日をまたいでいないこととしてであります。


---------------------------

1・2・3様

 早速のご回答ありがとうございました。

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