相談の広場
質問です。
週40時間を越えた場合には割増賃金を支払わなければならないと思うのですが、振替休日を使用した場合の週40時間と割増賃金の考え方について教えてください。
(日)法定休日
(月~金)法定労働時間 8時間
(土)法定外休日
の場合、土曜日に8時間勤務し後日振替休日を取得した場合、土曜日を含むと週48時間となりますが、後日振替休日を取得するため割増賃金は必要はないと考えてよいのでしょうか。
それとも40時間を越えている部分に関しては振替休日を取得するとはいえ割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。その場合割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか。
つたない文章で申し訳ございませんが、お教えいただけますか。
宜しくお願いいたしま。
スポンサーリンク
> 質問です。
>
> 週40時間を越えた場合には割増賃金を支払わなければならないと思うのですが、振替休日を使用した場合の週40時間と割増賃金の考え方について教えてください。
>
> (日)法定休日
> (月~金)法定労働時間 8時間
> (土)法定外休日
>
> の場合、土曜日に8時間勤務し後日振替休日を取得した場合、土曜日を含むと週48時間となりますが、後日振替休日を取得するため割増賃金は必要はないと考えてよいのでしょうか。
>
> それとも40時間を越えている部分に関しては振替休日を取得するとはいえ割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。その場合割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか。
>
> つたない文章で申し訳ございませんが、お教えいただけますか。
> 宜しくお願いいたしま。
--------------------
後日に振替休日を取得したとしても、週40時間を超えていますので、割増賃金の支払は発生いたします。
割増賃金は、時間外労働の割増賃金(2割5分以上、5割以下)の支払いとなります。
> > 質問です。
> >
> > 週40時間を越えた場合には割増賃金を支払わなければならないと思うのですが、振替休日を使用した場合の週40時間と割増賃金の考え方について教えてください。
> >
> > (日)法定休日
> > (月~金)法定労働時間 8時間
> > (土)法定外休日
> >
> > の場合、土曜日に8時間勤務し後日振替休日を取得した場合、土曜日を含むと週48時間となりますが、後日振替休日を取得するため割増賃金は必要はないと考えてよいのでしょうか。
> >
> > それとも40時間を越えている部分に関しては振替休日を取得するとはいえ割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。その場合割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか。
> >
> > つたない文章で申し訳ございませんが、お教えいただけますか。
> > 宜しくお願いいたしま。
>
> --------------------
>
> 後日に振替休日を取得したとしても、週40時間を超えていますので、割増賃金の支払は発生いたします。
>
> 割増賃金は、時間外労働の割増賃金(2割5分以上、5割以下)の支払いとなります。
----------------------------------------
1・2・3様
ご回答ありがとうございます。
割増賃金の支払いは必要なのですね。
具体的な計算ですが、
時間単価:1,000円
時間外単価(2割5分):1,250円
とすると、250×8時間=2,000円でよいのでしょうか。
後日振替休日をとっているので割増分のみ支払いというこ
とでよろしいでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]