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労務管理

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出産手当金について

著者 まかめ さん

最終更新日:2010年02月28日 00:55

派遣社員が出産で4/30に派遣先との契約が終わり、退職する予定でした。
4/30退職だと被保険者の期間が一年未満で、出産手当金の対象にならないのですが、喪失日を5月10日に遅らせると、1年以上被保険者であり、かつ出産日42日前にも重なり、対象になるので喪失日をずらすことができるかという相談を受けました。
会社の保険料は変わらないようですが、とくに遅らせることには問題ないのでしょうか?そもそもそれで申請してもらえるものなのでしょうか?また注意点があれば教えていただけますでしょうか・・・。
問題がなければ、できるだけ協力したいと思っております。
社会保険加入日21年5月7日、出産予定日22年6月20日です。
当派遣会社は産休制度ががありません。

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Re: 出産手当金について

著者1・2・3さん

2010年02月28日 14:35

> 派遣社員が出産で4/30に派遣先との契約が終わり、退職する予定でした。
> 4/30退職だと被保険者の期間が一年未満で、出産手当金の対象にならないのですが、喪失日を5月10日に遅らせると、1年以上被保険者であり、かつ出産日42日前にも重なり、対象になるので喪失日をずらすことができるかという相談を受けました。
> 会社の保険料は変わらないようですが、とくに遅らせることには問題ないのでしょうか?そもそもそれで申請してもらえるものなのでしょうか?また注意点があれば教えていただけますでしょうか・・・。
> 問題がなければ、できるだけ協力したいと思っております。
> 社会保険加入日21年5月7日、出産予定日22年6月20日です。
> 当派遣会社は産休制度ががありません。

 -------------------

 被保険者資格喪失日を5月10日とすることは、被保険者期間は5月9日までとなり、産前42日の期間から外れることになりませんか?

 退職日前において、産前・産後休暇を取得できる状態になければ、出産手当金を受給できません。
(喪失の前日において、受給中または受給できる状態であることが要件です。)
 出産予定日は、産前に含まれます。
再度、日にちをご確認下さい。

 また、産休制度は法令に基づくものであり、会社の就業規則等に規定が無い場合でも適用されます。

 以上のこと、ご査収願います。

Re: 出産手当金について

著者まかめさん

2010年02月28日 23:26

アドバイスありがとうございます。
確認不足でした。42日前が5/10、退職日が5/11、5/12資格喪失だと産前42日の期間に重なりますよね…。
すいません、いまいち理解できていないのですが、産休制度が会社の就業規則にない場合でも、適用されるとのことですが、条件を満たしていれば、出産手当金がもらえるって意味でしょうか?産休制度がなくても、産休をとると主張できるということでしょうか?
知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

>  被保険者資格喪失日を5月10日とすることは、被保険者期間は5月9日までとなり、産前42日の期間から外れることになりませんか?
>
>  退職日前において、産前・産後休暇を取得できる状態になければ、出産手当金を受給できません。
> (喪失の前日において、受給中または受給できる状態であることが要件です。)
>  出産予定日は、産前に含まれます。
> 再度、日にちをご確認下さい。
>
>  また、産休制度は法令に基づくものであり、会社の就業規則等に規定が無い場合でも適用されます。
>
>  以上のこと、ご査収願います。

Re: 出産手当金について

著者1・2・3さん

2010年02月28日 23:58

> すいません、いまいち理解できていないのですが、産休制度が会社の就業規則にない場合でも、適用されるとのことですが、条件を満たしていれば、出産手当金がもらえるって意味でしょうか?産休制度がなくても、産休をとると主張できるということでしょうか?
> 知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

 ------------------
 産休(産前産後休暇)について

1. 労働基準法第65条(産前産後)により、
 (1)「産前休暇(42日間)」⇒出産予定の女性が休業を請求した場合に与えなければなりません。

 (2)「産後休暇(56日間)」⇒出産女性を就業させてはなりません。

 ※産休中の休業期間につき、有給/無給にするかは事業主(会社)の規定によります。

2.健康保険法第102条(出産手当金)により、
 出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において「労務に服さなかった期間」について支給されます。
 
 ※会社から報酬(有給賃金)が支給される場合は、その差額となります。

 以上が、「出産手当金」に関する法令です。
これを会社が曲げることはできません。
よって、会社の就業規則等に規定が無い場合でも適用されます。

Re: 出産手当金について

著者まかめさん

2010年03月02日 12:55

詳しい説明ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

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