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労務管理

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ノルマ未達=減給?

著者 ロナウジーニョ さん

最終更新日:2010年03月01日 22:34

タイトル通りですが、最近予算という名のノルマ制となりました。
1 ノルマ達成=何もなし
2 ノルマ未達=減給
となるようです。(口頭での通告)


ネットで拝見していると、違法な気がするのですが、
上の場合は労働基準法違反となるのでしょうか?
また、その際は具体的にどこに違法かをご教授ください。
会社の経営状態が良くないようなので、なんとか
減給処置をしたいようにしか見えないです。

また、些細なことで始末書をとり、複数枚で減給とも言っています。
こちらも労働基準法違反となるような気がしますがいかがでしょうか。

2点のご教授をお願いいたします。

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Re: ノルマ未達=減給?

著者けいまつさん

2010年03月02日 13:49

ロナウジーニョさん、

こんにちは。

 懲戒処分としての「減給」を課すということなら、懲戒処分の対象として「ノルマを達成しないこと」が就業規則上で定められていなけれなりません(考えにくいですし受け入れられないでしょう)。給与体系を見直した結果、ということですと、詳細がわかりませんので何とも言えません。
 始末書の複数枚で「減給」というのも、その始末書を取る事由が、就業規則上で定められていなければなりません。始末書を取るような懲戒処分事由が度重なり、結果、減給処分を受けることは、場合によってはやむを得ないのでは、と考えます。

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