相談の広場
はじめまして。
知人からの相談を投稿させていただきます。
私自身も知識不足で、もしこのサイトなら解決の道しるべができるのではないかと思いまして投稿いたしました。
また前年のことで不肖ではありますが投稿させていただきます。
タイトルには「平成20年の確定申告」と書きましたが、根本は平成21年の国民健康保険料の支払額についてです。
負担が大きいためなんとかできないか、ということです。
質問内容は、
①平成20年の確定申告(医療費控除など)をすれば、国保が下がるのか。
②また医療負担が3割から1割にならないか。
③今から平成20年の確定申告ができるのか、期限は無いのか。
④平成21年の息子さん扶養に入りまして、医療費負担は1割にならないのか。
主な情報は以下です。
・婦人の年齢は74歳
・平成20年は旦那さん(75歳)の扶養に入っています。
・旦那さんの平成20年の国保上の課税所得は、180万円ほど。
・平成21年は息子さんの扶養に入りました。旦那さんも婦人も。
・平成21年は旦那さん婦人の所得は0円です。
・平成21年の息子さんの所得は、400万円弱です。
何かご回答をいただけると助かります。
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こんばんわ。確定申告についてのみですが・・。
> 質問内容は、
> ①平成20年の確定申告(医療費控除など)をすれば、国保が下がるのか。
一度も申告をしていなければ申告できます。ただし暦年ですから20年1月1日~20年12月31日の期間の実払い分医療費(生保の給付金、高額医療は除きます)のみが対象です。
> ②また医療負担が3割から1割にならないか。
年齢や所得によってはなる場合がありますが国保は役所にご確認ください。
> ③今から平成20年の確定申告ができるのか、期限は無いのか。
出来ます。今年の申告は21年ですから今年から遡って5年以内で該当年度に一度も確定申告をしていなければ出来ます。一度でも申告をしている場合でさらに還付を受ける場合は前年分のみが対象で2年以上前は対象期間外となります。申告可能期間16、17,18,19,20,の5年間
20年に申告後にさらに追加の医療費控除の21年申告可能、18年申告後にさらに医療費控除の21年申告は不可、20年申告なし21年医療費控除申告可能、18年申告なし21年申告可能。申告可能とは21年に18年度分の申告をするということですから該当申告年度の源泉徴収票等が必要です。
> ④平成21年の息子さん扶養に入りまして、医療費負担は1割にならないのか。
75歳ですと長寿医療保険に移行されませんか。息子さんが社保なのか国保なのか同居か別居かにもよりますが1割負担が可能かどうかは加入保険や収入にもよると思います。
こんにちは、確定申告については専門外なので国保関係のみでご回答します。
①平成20年の確定申告(医療費控除など)をすれば、国保が下がるのか。
国民健康保険料は、前年の所得により計算されます。この所得は課税所得ではありません。所得控除の基礎控除のみ所得から差し引いて計算するところが多いようです。
そうなると医療費控除を確定申告されても保険料には影響がありません。所得の更正のときのみとなります。
加入している市町村のホームページで保険料の計算方法を確認してください。
②また医療負担が3割から1割にならないか。
70歳以上74歳未満の前期高齢者の場合、同じ保険に加入している前期高齢者の課税所得(このときは課税所得です)が、一人でも145万円以上であれば、3割と判定されます。ご主人は課税所得180万ほどですから3割と判定されたのだと思います。
※年度の途中でご主人が75歳で後期高齢者となった時は、それぞれの課税所得で再判定されて新しい負担割合が決まります。
ただし、収入による再判定を申請することができます。これは自ら申請しないといけないことになっています。市町村によっては申請により負担割合の判定が変わるかもしれないと通知してくれる親切なところもあります。
前期高齢者が1人の場合は、その人の収入額が383万未満
前期高齢者が複数の場合は、前期高齢者の収入額を合計して520万円未満
この場合は、加入している保険に再判定を申請すれば1割とされます。
※あくまでも同じ保険に加入している前期高齢者のみの収入で再判定されます。70歳未満の収入は合計されません。
負担割合決定の通知に、この再判定についてのお知らせは記載してあると思います。
④平成21年の息子さん扶養に入りまして、医療費負担は1割にならないのか。
②で回答したように負担割合は、70歳以上の方の課税所得により決まります。
21年以降お二人の所得が0で、市町村民税が課税されない非課税者であれば、22年度の国保の保険料(21年の所得により課税)は低くなり、負担割合は1割でさらに医療費の負担限度額が低くなります。
非課税世帯になれるのなら住民票はお二人の世帯のままでとする方がよいでしょう。息子さんと同一世帯にすると息子さんが非課税でないと非課税世帯とされません。
東京都の後期高齢者医療制度のホームページの一部負担金判定シートです
どの県でも判定方法は変わりませんので参考までに
http://www.tokyo-ikiiki.net/seido/ichibufutan.php
一部負担金の限度額もこちらのページでご確認ください。
http://www.tokyo-ikiiki.net/kyufu/kougaku.php
前期高齢者・後期高齢者とも判定方法、負担限度額も同じです。
※前期高齢者の収入と後期高齢者の収入で再判定する経過措置も有ります。複雑ですね。
なお、ご主人は75歳以上の後期高齢者ですから、息子さんの扶養家族になっていても保険料は自分の所得により計算されます。
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