相談の広場
最終更新日:2010年03月07日 22:51
例えば
4月1日採用、週勤務日数5日、1日あたり所定労働時間4時間
↓
10月1日に10日間の年休付与、時間単位取得の上限は20時間
↓
11月30日までに10時間の時間単位年休取得
残り7日と2時間
↓
12月1日に1日あたり所定労働時間を8時間に変更
この場合
時間単位取得の上限は基準日(10月1日)の4時間×5日の20時間のままなのか
変更後の8時間×5日の40時間となるのでしょうか?
(すなわちあと30時間取得できるのか?ということ)
また時間単位の年休休暇日数の累積時間も10時間(2日と2時間)ではなく
20時間(2日と4時間)取得したものと解釈してよいのでしょうか?
(すなわちあと20時間しか取得できないのか?ということ)
過去の通達においては休暇年度途中に週勤務日数に変更があっても
年次有給休暇日数は基準日において算出したものでよいとありましたが
時間単位の場合はどうなるのでしょうか?
どなたご存知の方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
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> 過去の通達においては休暇年度途中に週勤務日数に変更があっても
> 年次有給休暇日数は基準日において算出したものでよいとありましたが
> 時間単位の場合はどうなるのでしょうか?
確かに、年度途中に勤務形態が変わっても“付与日数”は変わりませんが、
年次有給休暇を取得した日に支払われる給与は、“取得時点の所定労働時間分”になります。
たとえば、所定労働時間が4時間のときに付与された年次有給休暇を、
所定労働時間が8時間になった後に使用すると、8時間分の給与を支払う必要があります。
これは現行法でも改正後でも変わりません。
したがって、時間単位付与においても、残っている分は変更後の所定労働時間に応じたものに置き換えられることになります。
> 4月1日採用、週勤務日数5日、1日あたり所定労働時間4時間
> ↓
> 10月1日に10日間の年休付与、時間単位取得の上限は20時間
> ↓
> 11月30日までに10時間の時間単位年休取得
> 残り7日と2時間
> ↓
> 12月1日に1日あたり所定労働時間を8時間に変更
上記の例の場合、残りの年次有給休暇は、
日単位付与分5日、時間単位付与可能分2日分+2/4日分ということですから、
時間単位付与できる分は、残り2日×8時間+2/4日×8時間=20時間分ということになります。
(年次有給休暇をまったく使っていなかった場合は、残り5日×8時間=40時間分を時間単位取得できることになります)
この件については、厚生労働省発行のパンフレットにもちゃんと記載されています。
以下抜粋
Q3.1年の途中で所定労働時間が変更された場合、時間単位で取得できる時間数はどうなりますか。
A3.時間単位年休として取得できる範囲のうち、日単位で残っている部分については、1日が何時間に
当たるかは変更後の所定労働時間によることとなります。日単位に満たず時間単位で保有している
部分については、所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなります。
◎例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っている場合は、3日
と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなります。
【変更前】3日(1日あたりの時間数は8時間)と3時間
【変更後】3日(1日あたりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となりますが、
1時間未満の端数は切り上げます。
以下が上記の内容が記載されたパンフレットへのリンクになります。
ほかにも具体的な事例が掲載されているので、ご覧になってみてください。
【参考】
厚生労働省発行 改正労働基準法のあらまし(パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
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