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嘱託職員、パート職員の雇用期間

最終更新日:2010年03月07日 15:42

上記の非正規職員は、6ヶ月または1年間の雇用契約をしております。雇用契約は反復契約をしており、長い方は10年を超えております。このように長年雇用を反復した場合は、労働基準法上何か問題がありますか?また、一般的には最長の雇用期間を定め、無制限に契約の更新をしない例が多いと聞きますが、最長の雇用期間を定める理由は何でしょうか?ご教示ください。

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Re: 嘱託職員、パート職員の雇用期間

著者1・2・3さん

2010年03月08日 23:19

> 上記の非正規職員は、6ヶ月または1年間の雇用契約をしております。雇用契約は反復契約をしており、長い方は10年を超えております。このように長年雇用を反復した場合は、労働基準法上何か問題がありますか?また、一般的には最長の雇用期間を定め、無制限に契約の更新をしない例が多いと聞きますが、最長の雇用期間を定める理由は何でしょうか?ご教示ください。

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 労働契約雇用契約)の期間について

 期間の定めの無い労働契約を除き、労働契約期間は原則3年までと、労働基準法に定められています。
 これは、期間定めの無い場合は途中契約解除(退職)の自由がありますが、期間を定めた場合は自由に途中契約解除(退職)はできないことになりますので、労働者を不当に拘束しないために契約の上限を定めたものであります。平成16年以前は、上限は、1年でありました。

 また、労働契約の更新を反復継続している場合は、期間の定めのない労働契約とみなされます。

 簡単ですが、参考になればと思います。

Re: 嘱託職員、パート職員の雇用期間

ご教示有難うございました。労働基準法に規定された労働契約期間の原則3年は1回の契約の期間を定めているものと理解していましたので、1年の更新ならば大丈夫かと思っていました。短い契約期間で反復はいけないようなので、半年又は1年の期間にし更新してきましたが、やはり問題だったのですね。有難うございました。

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