相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
このたび子会社A社(極めて少人数)の業務を親会社B社で運営することを検討しています。
目的は、給与、経理に関することをまとめてB社
その子会社については、法的に別会社でなければなりませんので、親会社への吸収合併はできません。
そのA社の正社員を解雇して、親会社B社の契約社員(事実上は期間の定めなし。賃金体系がB社の正社員とは異なります)として雇用することはどのような問題があるでしょうか
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こんにちは
中身を、1)A社の解雇、2)B社の雇用形態と分解して考えてみたら如何でしょうか。
1)A社の解雇
正当な理由がない限り、解雇に相当する事由または補償が必要です。 状況から、合意退職以外はありえないと思いますが如何でしょうか? ならば、合意退職が出来る条件を、あらかじめ該当者と話し合うべきと思います。
2)B社の雇用形態
実質は期間の定めなしなら、その方が良いのでは?
契約社員という理由は何でしょうか?
B社が解散したらA社に戻れるのならば、その期間や条件を明確にするのが、結局は1)の合意退職にもつながると思います。
一般には、A社は休職して、B社へ行くと思いますが、そう出来ない理由はあるのでしょうか? それが労働者にとって不利ならば合意は難しいですよね。
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