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公の職務で従業員が休む場合について

最終更新日:2010年03月15日 16:35

従業員が公の職務で休む場合(例えば、裁判員制度や消防団等)、社員が有給休暇を使いたいと言ってきたら 会社として 承認していいのでしょうか?

今までは慶弔休暇と同じ扱いで処理してきましたし、何の問題もなかったのですが。

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Re: 公の職務で従業員が休む場合について

著者1・2・3さん

2010年03月15日 19:34

> 従業員が公の職務で休む場合(例えば、裁判員制度や消防団等)、社員が有給休暇を使いたいと言ってきたら 会社として 承認していいのでしょうか?
>
> 今までは慶弔休暇と同じ扱いで処理してきましたし、何の問題もなかったのですが。

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 裁判員制度の参加につき裁判員業務については、公の職務の執行に該当するため拒むことはできませんが、年次有給休暇を使用するしないは、本人の申出によります。また、その日を有給とするか無給とするかの扱いは、貴社の就業規則の定めるところによります。

Re: 公の職務で従業員が休む場合について

roofさん、こんばんは。

労働基準法7条の「公民権行使の保障」について、使用者は、労働者が、公民としての権利の行使まはた公の職務の執行に必要な「時間」を請求した場合には、必要な義務があると規定しているわけで、

必要な時間を与える義務があるが、「有給にする義務はない」(S22.11.27基発399号)わけですから、

ご質問において、社員の方から年次有給休暇取得行使申し出であるならば、問題ないのではないでしょうか?

ただ、御社において公の職務等に必要な時間ついては有給とする、という規定等があるならば、そちらを優先して適用すべきかとは思いますけれど。

労働基準法等の規定に基づく「法定」の休暇等(産前産後とか)と、法律に依らない休暇等(慶弔休暇等)とは区別しておかれた方が良いのではないでしょうか。

…それとご質問に「消防団等」がありますが、消防組織法規定における非常勤の消防団員の職務は公の職務に該当しない(S63.3.14基発150号)はずですので、念のため申し添えます。

「公民としての権利」「公の職務」について該当するものとそうでないものをきちんと区別・認識された上で、法規定に抵触しない、御社の社内規程等に則った適切な対応をなされる事が後々誤解等を発生させい為にも大事かな、と思います。

以上、ご参考まで。

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> 従業員が公の職務で休む場合(例えば、裁判員制度や消防団等)、社員が有給休暇を使いたいと言ってきたら 会社として 承認していいのでしょうか?
>
> 今までは慶弔休暇と同じ扱いで処理してきましたし、何の問題もなかったのですが。

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