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人材確保に活用!「特定求職者開発助成金」コース別の支給額と申請手続きの注意点

人手不足解消の一手に?「特定求職者開発助成金」コース別の支給額と申請方法・注意点

2021.07.13

少子高齢化の影響などにより労働力不足といわれている昨今ですが、その一方ではさまざまな事情で「働きたい」という意志がありながら職に就けていない者が多いことも現状です。国では、このような就職困難者をサポートするための制度として『特定求職者開発助成金』という助成制度を打ち出しています。経営者にとっては金銭的サポートを受けながら人手不足を解消を目指すことができるため、人材確保の1つの手段として活用を検討したい制度です。

そこで今回は、この『特定求職者雇用開発助成金』が、どのような制度で、どのような特徴があるのか。そして、効果的な活用方法や申請する際に覚えておくべきポイントについて、順を追って解説していきます。

「特定求職者開発助成金」とは

『特定求職者雇用開発助成金』とは、働く意欲を持ちながらなかなか就職先が見つからない者や、事情により思うように働けないことから自身に合った職業が見つからない者などの“特定求職者”を、ハローワークの紹介や民間の職業紹介業者を介して雇用し、雇用保険の加入者として継続して働かせている事象主が受けることができる助成制度です。

特定求職者の種類に応じて、次の6種類のコース設定がなされています。

(1)特定就職困難者コース

60歳以上~65歳未満の高年齢者や障害を持つ者、母子家庭における母などの、いわゆる就職困難者を雇用する場合

(2)生涯現役コース

65歳以上になる高年齢者を雇用する場合

(3)被災者雇用開発コース

東日本大震災で被災したことで離職した者などを雇用する場合

(4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者や難治性疾患患者を雇用する場合

(5)就職氷河期世代安定雇用実現コース

雇い入れ時の満年齢が35~55歳未満で、就職難の影響により正社員として雇用されるチャンスを逃し、十分なキャリアを積むことができず、正規雇用に就くことが難しい状況の者を雇用する場合

(6)生活保護受給者等雇用開発コース

生活保護の受給者などで、自治体よりハローワークに対して就労支援をするよう要請があった者を雇用する場合

実施前に検討して!「特定求職者開発助成金」のメリット・デメリット

特定求職者の中には、企業の戦力になり得る存在でありながら職に就けない状況にいる者も含まれているはずです。そして、大企業と比較して規模の小さい中小企業では、慢性的な人材不足に悩むケースが多くみられます。

このような状況に対応する一つの策として『特定求職者開発助成金』を活用すれば、国の助成制度を活用してネックとなる金銭的なサポートを受けながら、人材確保をするチャンスを得ることができます。

その一方で、助成制度を受けるためには制度内容に沿った形で新たに社員の雇用をしなければなりません。ただ単に助成金を目当てに、自社の方針にそぐわない形で社員を雇い入れたとしても、結局は継続して雇用することが困難になり、雇入れるために時間と労力を使ったにもかかわらず、最終的には助成制度の適用外になってしまった、というケースも少なくありません。

まずは社内の制度内容や現状を洗い出した上で、どのポジションにどのような人材が必要なのかを入念に検討し、制度の活用に踏み切る必要があるでしょう。

雇用の対象となる者・気になる支給額は?

『特定求職者開発助成金』の対象となる労働者や支給金額についてはコースに応じて異なりますので、順を追って見ていきましょう。なお、支給額は中小企業を対象とした金額を掲載しています。

(1)特定就職困難者コース

【支給要件】

・ハローワークや民間職業紹介事業者などの紹介による雇用である
・雇用保険の被保険者として、65歳以上になるまで継続雇用する
・継続雇用期間が2年以上である

【支給額】

短時間労働者以外の場合

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

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短時間労働者の場合

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(2)生涯現役コース

【支給要件】

・ハローワークや民間職業紹介事業者などの紹介による雇用である
・雇用保険の被保険者として継続雇用する
・継続雇用期間が1年以上である

【支給額】

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(3)被災者雇用開発コース

【支給要件】

・ハローワークや民間職業紹介事業者などの紹介による雇用である
・平成23年5月2日以降に雇用保険の被保険者として継続雇用する
・継続雇用期間が1年以上である

【支給額】

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(4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

【支給要件】

・ハローワークや民間職業紹介事業者などの紹介による雇用である
・雇用保険の被保険者として、65歳以上になるまで継続雇用する
・継続雇用期間が2年以上である

【支給額】

人手不足解消の一手に?「特定求職者開発助成金」コース別の支給額と申請方法・注意点

(5)就職氷河期世代安定雇用実現コース

【支給要件】

・ハローワークや民間職業紹介事業者などの紹介による雇用である
・雇用時点での満年齢が35歳以上55歳未満の者を雇用している
・雇用日の前日から起算して過去5年の間に正社員としての雇われた期間が通算1年以下で、雇用日の前日から起算して過去1年の間に正社員として雇われたことがない者を雇用している
・ハローワーク等より紹介された時点で失業または非正規雇用者であり、個別支援等の就労に向けたサポートを受けている者を雇用している
・正社員雇用を希望している者を雇用している

【支給額】

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(6)生活保護受給者等雇用開発コース

【支給要件】

・ハローワークや民間職業紹介事業者などの紹介による雇用である
・雇用保険の被保険者として、65歳以上になるまで継続雇用する
・継続雇用期間が2年以上である

【支給額】

人手不足解消の一手に?「特定求職者開発助成金」コース別の支給額と申請方法・注意点

申請や手続きの流れをチェック!

支給要件や具体的な支給額を把握したところで、ここからは特定求職者雇⽤開発助成⾦の具体的な申請方法について解説します。導入例の多い「特定就職困難者コース」を例に挙げてみましょう。

STEP1:ハローワーク等より紹介を受ける

ハローワークや民間職業紹介事業者などから求職者の紹介を受け、雇い入れる者を決定します。職業紹介事業者は、有料・無料を問いません。

STEP2:対象となる労働者を雇用する

休職者を正式に雇用します。注意しなければならない点としては、雇用した日の前日からさかのぼって過去3年の間にその企業で働いたことのある者は助成制度の対象外となります。この場合の雇用形態は、出向や派遣、請負、アルバイト、事前研修などを受けた者など、いわゆる通常の正社員以外での形態も含みますので覚えておきましょう。

また、ハローワーク等から紹介される日より前に雇用の予約があった者を雇用する場合も助成制度の対象外です。

STEP3:1回目の支給申請を行う

支給申請は、支給対象となる期ごとに労働局やハローワークへ申請書類を提出することで行います。コースに応じて期の数が異なりますので、必ず確認をしましょう。なお、1回目の支給申請が行われていない状況でも、その後の支給申請は実施できます。ただし、支給申請期間が過ぎた期の助成金の支給はありませんので、注意をする必要があります。

支給申請期間は、支給対象期の末日の翌日からカウントして2ヶ月以内です。カレンダー等で把握し、忘れないようにしましょう。

STEP4:支給決定

労働局やハローワークに提出された支給申請書類の記載事項や要件の合致状況が審査された上で、支給・不支給の決定が行われます。実際に金額の支給が行われるまでには一定期間がかかることを覚えておきましょう。

なお、まれに審査の際に帳簿の提出を求められるケースがあるため、社内の書類を整理しておく必要もあります。

申請における注意点

ハローワーク等で雇われた社員が支給対象となる期の途中で辞めてしまった場合は、その支給対象期の助成金支給はありません。また、支給決定までに辞めてしまった場合も同様に支給がない点に注意が必要です。

また、所定労働時間を短時間労働者以外の内容で設定したとしても、支給の判断は実労働時間や支払われる賃金額で判断されることになるため、所定労働時間に沿った内容で労働や賃金の支払いがされていない場合は、実態に応じて助成金の支給額が減額される場合があります。

 

特定求職者の雇用は政府としても積極的に解決を図りたい問題の1つです。そのため、助成制度の要件に応じて求職者が雇用されているか否かについては非常に厳格に判断がされます。行政より、実際に社員として働いているかを確認するための実態調査が行われるケースもありますので、各企業にはいつ何時に調査に入られても不安のない対応が求められます。

不正受給とみなされた場合は申請の制限や助成金の返還、企業名公表等が行われる可能性があるため注意しましょう。

【参考】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) / 厚生労働省

* freeangle / PIXTA(ピクスタ)