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☆☆☆ 手 付 ☆☆☆
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売買、賃貸借、
請負など
契約をするときに「
手付金」を支払うことがよく
あります。
===================================================================
●
手付の種類
===================================================================
手付にはいろいろな種類があります。
(1)
証約手付・・・・
契約成立の証拠となるもの。
全ての
手付は共通してこの性質を有しています。
(2)
解約手付・・・両当事者が
契約の解除権を留保するために交付するもの。
当事者の一方が
契約の
履行に着手するまでは、買主(
手付交付者)は
手付を放棄して、売主(
手付受領者)も受領した
手付の倍額を償還して、
任意に
契約を解除することができます。
(「
手付損・倍戻し」と言われるものです)
民法は、この
解約手付を
手付の原則とし、当事者が趣旨を明確にしな
かったため
手付の性質について争いが生じたときは、
解約手付である
と推定されます。
(3)
手付・・・
手付交付者の
債務不
履行(違約)に際して、
手付受領者に
没収されてしまうもの。
この違約
手付には、[a]
損害賠償の予定と[b]違約罰とがあります。
[a]
損害賠償の予定は、
債務不
履行があったときに、
手付の没収
だけで済ませて別途に
損害賠償の請求ができないものです。
[b] 違約罰は、
手付の没収以外に現実に被った損害の賠償請求が
可能であるものです。
どちらか明確でない違約
手付は
損害賠償の予定と推定されます。
===================================================================
●申込金との違い
===================================================================
申込金は、申込証拠金あるいは予約金ともいいますが、
契約を締結する前に
授受されるもので、申し込みをした人の
契約順位の保全や意思確認のための
ものです。
契約が成立したときは
手付金や代金の一部に充当されますが、
契約が成立
しなかったときは返金されるものです。
申込金は返してもらうようにしましょう。
===================================================================
●
解約手付も兼ねる違約
手付
===================================================================
契約書に「買主に
契約不
履行があるときは、売主は
手付を没収し、売主に
契約不
履行があるときは、売主は買主に
手付金の倍額を
損害賠償として
支払う。」との記載がある場合、この
手付は違約
手付です。
しかし、この場合も、売主はこの
手付を根拠にして、「
手付の倍額を返還
するから
契約を解除したい」と申し出ることができるとした判例があります。
違約
手付であっても
解約手付としての性質を兼ねることができるというもの
です。
===================================================================
●
解約手付による解除
===================================================================
解約手付が交付された場合、
契約当事者は、「
履行に着手」するまでは
手付損・倍戻しによって、
契約を任意に解除できます。
この場合の
解約手付による解除は、
債務不
履行による解除ではありません
ので、
手付損・倍戻しをすれば別に
損害賠償を行う必要はありません。
具体的な事案では、この「
履行に着手」と言えるかどうかが争われることに
なります。
抽象的には、「
履行行為の一部」又は「
履行の提供をするために欠くことの
できない前提行為」をした場合と言えるでしょう。(判例)
なお、「
履行に着手」した後であっても、
履行に着手した者が
履行に着手
していない者に向かって
契約を解除することはできます。(判例)
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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(2)解約手付・・・両当事者が契約の解除権を留保するために交付するもの。
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主(手付交付者)は
手付を放棄して、売主(手付受領者)も受領した手付の倍額を償還して、
任意に契約を解除することができます。
(「手付損・倍戻し」と言われるものです)
民法は、この解約手付を手付の原則とし、当事者が趣旨を明確にしな
かったため手付の性質について争いが生じたときは、解約手付である
と推定されます。
(3)手付・・・手付交付者の債務不履行(違約)に際して、手付受領者に
没収されてしまうもの。
この違約手付には、[a]損害賠償の予定と[b]違約罰とがあります。
[a] 損害賠償の予定は、債務不履行があったときに、手付の没収
だけで済ませて別途に損害賠償の請求ができないものです。
[b] 違約罰は、手付の没収以外に現実に被った損害の賠償請求が
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●申込金との違い
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申込金は、申込証拠金あるいは予約金ともいいますが、契約を締結する前に
授受されるもので、申し込みをした人の契約順位の保全や意思確認のための
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契約が成立したときは手付金や代金の一部に充当されますが、契約が成立
しなかったときは返金されるものです。
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●解約手付も兼ねる違約手付
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契約書に「買主に契約不履行があるときは、売主は手付を没収し、売主に
契約不履行があるときは、売主は買主に手付金の倍額を損害賠償として
支払う。」との記載がある場合、この手付は違約手付です。
しかし、この場合も、売主はこの手付を根拠にして、「手付の倍額を返還
するから契約を解除したい」と申し出ることができるとした判例があります。
違約手付であっても解約手付としての性質を兼ねることができるというもの
です。
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●解約手付による解除
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解約手付が交付された場合、契約当事者は、「履行に着手」するまでは
手付損・倍戻しによって、契約を任意に解除できます。
この場合の解約手付による解除は、債務不履行による解除ではありません
ので、手付損・倍戻しをすれば別に損害賠償を行う必要はありません。
具体的な事案では、この「履行に着手」と言えるかどうかが争われることに
なります。
抽象的には、「履行行為の一部」又は「履行の提供をするために欠くことの
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