○●○●<Coach.41>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~毎日こつこつ。継続は力なり~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年4月11日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の村中です。
入学式のシーズンですね。
入学式は桜というイメージがあったのですが、もう桜は散りだしました。
昔と比べて開花時期が早くなった気がするのですが気のせいかな?
4月も2週目。
もう一度勉強を開始したときの気持ちを思い出して下さい。
これからの1日1日は、今までよりももっと重要になります。
焦らず、こつこつ。では今週もやって行きましょう!!!!
-------------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]≪解答編≫☆5択問題!
[3]講師ジローの「語り部屋」
[4]今週のポイントチェック!
[5]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
[6]編集後記
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▼[1]☆厚年法5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 65歳以上の者に支給する
老齢厚生年金(以下「
老齢厚生年金」と
いう。)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A
老齢厚生年金は、
老齢基礎年金の
受給資格期間を満たしている65歳
以上の者が、
被保険者期間を1月以上有している場合に支給される。
B
老齢厚生年金の
受給権者がその権利を取得した当時、
老齢厚生年金の
額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240未満であっても、そ
の後
退職時改定により
被保険者期間の月数が240以上になった当時、
一定の要件に該当する配偶者又は子の生計を維持しているときは、加
給年金額が加算される。
C
老齢厚生年金の
受給権者が
被保険者(前月以前の月に属する日から引
き続き当該
被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに
相当するものとして政令で定める日が属する月において、その者の総
報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額(28万円)を
超えないときは、当該
老齢厚生年金の額は支給停止されない。
D
被保険者である
受給権者がその
被保険者の資格を喪失し、かつ、被保
険者となることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して1
月を経過したときは、その
被保険者の資格を喪失した月前における被
保険者であった期間を
老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金
額を改定する。
E 昭和26年4月1日生まれの男子であって、40歳に達した月以後の被
保険者期間が18年(そのうち、7年6月以上は第4種
被保険者又は
船員
任意継続被保険者以外の
厚生年金保険の
被保険者期間に限る。)、
共済組合の組合員期間が2年ある者が65歳に達したときは、その者
に
老齢厚生年金を支給する。
▽解答は、[2]解答編にて(すぐ下です)。
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▼[2]☆ 厚年法5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】C
A ○ 厚保法第42条
60歳台前半の
老齢厚生年金の支給要件を見るときの
被保険者
期間は、「1年」以上であることと混同しないこと。
B ○ 厚保法第44条第1項
なお、
障害厚生年金の場合は、受給権を取得した当時から引
き続き生計維持する一定要件の配偶者がいる場合に加算され
ることになる。
C × 厚保法第46条第1項
「支給停止調整額(28万円)」ではなく、「支給停止調整額
(48万円)」である。
D ○ 厚保法第43条第3項
E ○ 厚保法第42条、国年法昭和60年附則第12条第1項第2号、
4号、同附則別表第2、3
昭和27年4月1日以前生まれの者は、
被用者年金制度の加入
期間が合算して20年以上あれば、
老齢基礎年金の
受給資格期
間を満たすことになるため設問の場合、
老齢厚生年金が支給さ
れる。
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▼[3]講師ジローの「語り部屋」
──────────────────────────────────
はじめまして!受験指導講師の新田次郎です。
あっ、はじめてなので簡単に自己紹介をします。
平成12年
社労士試験に合格。
大手受験指導校で6年間の受験指導をし、初学者・経験者クラス
を担当する。
平成15年に独立開業をし、中小企業の
労務管理と
人事制度・
賃金制度の
導入と新しい
労務管理の開発を目指して活動中。
更に就職支援のキャリアカウンセラーとして多くの
失業者や転職希望者の
方の相談を受けています。なんでもお気軽に相談して下さいね。
☆☆☆
知識面はこのメルマガでパワーアップしてもらうとして、
私は合格に必要なメンタル面やテクニック面でのサポートを
させて頂きたいと思っています。
今までの講師経験をフルに生かして皆さんに役立つ情報を
お伝えしたいと思っています。これからよろしくお願いしますね。
それと、聞きたいことがあったら遠慮なくメールして下さい。
返事に時間がかかるかもしれませんが(笑)。
◇◇◇第1回目
よくあるご質問「この時期って何をしたらいいの?」
私なりの回答をいたします。
▼△▼分らない部分があっても、最後までひと通り終わらせること
学校に通っている方は、学校のペースで学習をなされているので、
その流れでひと通り勉強が終了しておられると思いますが、
独学の方で、まだ終わってない方は、分らない部分はあとでフォロー
するとしてとにかく最後まで終わらせましょう。
「えっ、中途半端で理解できてないよ・・・」
と不安になっている方、安心して下さい!
この時期で完全に理解して勉強を進めている方は
それ程おられないと思いますよ。
とにかくひと通り終わらせて、
2回目の勉強の時に細かい内容は詰めてしまいましょう。
▼△▼メンタル面を強くすること
この時期には"絶対合格する"という強い意志を持つことが
大切です。
「もうダメだ・・・」と思ったらその時点で負けです。
人間という生き物は不思議で、目標を持ったとき、強い意志を持って
突き進めば実現するように出来ているのです。
「絶対合格する!」という目標を持って、
心から「やりとげてやる!」と強く思った時点で、
そのことを実現させようと体が勝手に動くようになっていきます。
騙されたと思って"本気で合格する"と宣言して下さい。
では、次回もお楽しみに!!
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▼[4]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
今週も
厚生年金保険法です。
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[5]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
──────────────────────────────────
春本番の眩しい光があふれるようになってまいりました。
私達の春は8月27日(日)予定の試験日が過ぎてからですね。
すばらしい春を迎えられるのか、冬のままで終わってしまうのか・・・
そんな暗い話はやめて、元気に皆で必ず春を掴み取りましょう!
☆☆☆最近思うこと
昨年の4月13日からこの勉強を始めて早1年が経過しようとしています。
自分でもよくぞ続いていると感心しております。
自分で自分を褒めてやりたい(マラソンの有森さんの言葉です)
△△△何故続いているのか
オッちゃんの中間目標は当然合格です。
最終目的は勤務
社労士となりこれからの仕事に活かすことです。
資格取得者とそうでない人。
同じことを言っても重みが全然違いますよね!
社員に対してこの規定は何故作成されているのか。
法律はこうなっているが、社内規定はこれを踏まえて
こうなっている等々、何でも気軽に相談でき、簡単明瞭に答えが
返ってくる勤務
社労士が目的なのです。
資格取得して何しようかなぁ?と
考えるようではしんどくて続かないと思いますよ。
▼△▼他に得つつあるもの
この勉強を始めてから、様々な人と直接話をし、ブログ等で
コメントを通じて知り合いになり、
人間が少し変わりつつあると感じるようになりました。
人間の性格はそう簡単に変わりませんが、
変わろうとしなかった自分から変わろうと努力する自分に
変化しつつあるように・・・
◇◇◇先月の勉強時間は
先月のトータル時間は112時間です。
この試験に合格するには1000時間必要だとよく聞きますが、
合格した人はもっとやっている方が多いはずですね。
オッちゃんは最近月間300時間やった人がいると聞きました。
月300とは一日平均にすると10時間ですよね。
とんでもないすごい数字です。
しっかりとした中間目標、最終目的を持って勉強されたのでしょうね。
■■イメージ
昨年の試験、同じ教室で勉強した仲間(再学習者)が、
見事合格されました。
オッちゃんは官報の合格者一覧にその方の氏名が掲載された
コピーを持っております。
くじけそうになるとそのコピーを見ます、そしてまた勉強を続ける。
くじけそうになることが多いのでコピーが擦り切れそうです。
自分が合格しその官報に掲載されるイメージを頭に浮かべます。
思わず「にやついて」しまいます。
イメージだけで終わらせたくない!この手にきっと合格を掴み取る!
勉強がつらくなった時、皆様は何を思い、考えますか?
さあ、11月に本当の春を迎えられるように
更に気合を入れなおして頑張りましょう!!
(目的があるからつらくない、つらくても続けられる)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
冒頭に入学式のことを書きましたが、
実は昨日学校の周りに父親の姿が非常に多く驚きました。
私が住んでいた大阪では入学式に父親の姿をこれほど多く見たこと
がありませんでした。
地域差なのか、世代間の意識の差なのか。
働く女性が多くなって来たので当たり前の光景なのかもしれませんね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~毎日こつこつ。継続は力なり~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年4月11日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは。社会保険労務士の村中です。
入学式のシーズンですね。
入学式は桜というイメージがあったのですが、もう桜は散りだしました。
昔と比べて開花時期が早くなった気がするのですが気のせいかな?
4月も2週目。
もう一度勉強を開始したときの気持ちを思い出して下さい。
これからの1日1日は、今までよりももっと重要になります。
焦らず、こつこつ。では今週もやって行きましょう!!!!
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★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]≪解答編≫☆5択問題!
[3]講師ジローの「語り部屋」
[4]今週のポイントチェック!
[5]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
[6]編集後記
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▼[1]☆厚年法5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 65歳以上の者に支給する老齢厚生年金(以下「老齢厚生年金」と
いう。)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている65歳
以上の者が、被保険者期間を1月以上有している場合に支給される。
B 老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の
額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であっても、そ
の後退職時改定により被保険者期間の月数が240以上になった当時、
一定の要件に該当する配偶者又は子の生計を維持しているときは、加
給年金額が加算される。
C 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引
き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに
相当するものとして政令で定める日が属する月において、その者の総
報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額(28万円)を
超えないときは、当該老齢厚生年金の額は支給停止されない。
D 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保
険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1
月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被
保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金
額を改定する。
E 昭和26年4月1日生まれの男子であって、40歳に達した月以後の被
保険者期間が18年(そのうち、7年6月以上は第4種被保険者又は
船員任意継続被保険者以外の厚生年金保険の被保険者期間に限る。)、
共済組合の組合員期間が2年ある者が65歳に達したときは、その者
に老齢厚生年金を支給する。
▽解答は、[2]解答編にて(すぐ下です)。
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▼[2]☆ 厚年法5択問題!≪解答編≫
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【解答】C
A ○ 厚保法第42条
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を見るときの被保険者
期間は、「1年」以上であることと混同しないこと。
B ○ 厚保法第44条第1項
なお、障害厚生年金の場合は、受給権を取得した当時から引
き続き生計維持する一定要件の配偶者がいる場合に加算され
ることになる。
C × 厚保法第46条第1項
「支給停止調整額(28万円)」ではなく、「支給停止調整額
(48万円)」である。
D ○ 厚保法第43条第3項
E ○ 厚保法第42条、国年法昭和60年附則第12条第1項第2号、
4号、同附則別表第2、3
昭和27年4月1日以前生まれの者は、被用者年金制度の加入
期間が合算して20年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期
間を満たすことになるため設問の場合、老齢厚生年金が支給さ
れる。
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▼[3]講師ジローの「語り部屋」
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はじめまして!受験指導講師の新田次郎です。
あっ、はじめてなので簡単に自己紹介をします。
平成12年社労士試験に合格。
大手受験指導校で6年間の受験指導をし、初学者・経験者クラス
を担当する。
平成15年に独立開業をし、中小企業の労務管理と人事制度・賃金制度の
導入と新しい労務管理の開発を目指して活動中。
更に就職支援のキャリアカウンセラーとして多くの失業者や転職希望者の
方の相談を受けています。なんでもお気軽に相談して下さいね。
☆☆☆
知識面はこのメルマガでパワーアップしてもらうとして、
私は合格に必要なメンタル面やテクニック面でのサポートを
させて頂きたいと思っています。
今までの講師経験をフルに生かして皆さんに役立つ情報を
お伝えしたいと思っています。これからよろしくお願いしますね。
それと、聞きたいことがあったら遠慮なくメールして下さい。
返事に時間がかかるかもしれませんが(笑)。
◇◇◇第1回目
よくあるご質問「この時期って何をしたらいいの?」
私なりの回答をいたします。
▼△▼分らない部分があっても、最後までひと通り終わらせること
学校に通っている方は、学校のペースで学習をなされているので、
その流れでひと通り勉強が終了しておられると思いますが、
独学の方で、まだ終わってない方は、分らない部分はあとでフォロー
するとしてとにかく最後まで終わらせましょう。
「えっ、中途半端で理解できてないよ・・・」
と不安になっている方、安心して下さい!
この時期で完全に理解して勉強を進めている方は
それ程おられないと思いますよ。
とにかくひと通り終わらせて、
2回目の勉強の時に細かい内容は詰めてしまいましょう。
▼△▼メンタル面を強くすること
この時期には"絶対合格する"という強い意志を持つことが
大切です。
「もうダメだ・・・」と思ったらその時点で負けです。
人間という生き物は不思議で、目標を持ったとき、強い意志を持って
突き進めば実現するように出来ているのです。
「絶対合格する!」という目標を持って、
心から「やりとげてやる!」と強く思った時点で、
そのことを実現させようと体が勝手に動くようになっていきます。
騙されたと思って"本気で合格する"と宣言して下さい。
では、次回もお楽しみに!!
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今週も厚生年金保険法です。
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[5]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
──────────────────────────────────
春本番の眩しい光があふれるようになってまいりました。
私達の春は8月27日(日)予定の試験日が過ぎてからですね。
すばらしい春を迎えられるのか、冬のままで終わってしまうのか・・・
そんな暗い話はやめて、元気に皆で必ず春を掴み取りましょう!
☆☆☆最近思うこと
昨年の4月13日からこの勉強を始めて早1年が経過しようとしています。
自分でもよくぞ続いていると感心しております。
自分で自分を褒めてやりたい(マラソンの有森さんの言葉です)
△△△何故続いているのか
オッちゃんの中間目標は当然合格です。
最終目的は勤務社労士となりこれからの仕事に活かすことです。
資格取得者とそうでない人。
同じことを言っても重みが全然違いますよね!
社員に対してこの規定は何故作成されているのか。
法律はこうなっているが、社内規定はこれを踏まえて
こうなっている等々、何でも気軽に相談でき、簡単明瞭に答えが
返ってくる勤務社労士が目的なのです。
資格取得して何しようかなぁ?と
考えるようではしんどくて続かないと思いますよ。
▼△▼他に得つつあるもの
この勉強を始めてから、様々な人と直接話をし、ブログ等で
コメントを通じて知り合いになり、
人間が少し変わりつつあると感じるようになりました。
人間の性格はそう簡単に変わりませんが、
変わろうとしなかった自分から変わろうと努力する自分に
変化しつつあるように・・・
◇◇◇先月の勉強時間は
先月のトータル時間は112時間です。
この試験に合格するには1000時間必要だとよく聞きますが、
合格した人はもっとやっている方が多いはずですね。
オッちゃんは最近月間300時間やった人がいると聞きました。
月300とは一日平均にすると10時間ですよね。
とんでもないすごい数字です。
しっかりとした中間目標、最終目的を持って勉強されたのでしょうね。
■■イメージ
昨年の試験、同じ教室で勉強した仲間(再学習者)が、
見事合格されました。
オッちゃんは官報の合格者一覧にその方の氏名が掲載された
コピーを持っております。
くじけそうになるとそのコピーを見ます、そしてまた勉強を続ける。
くじけそうになることが多いのでコピーが擦り切れそうです。
自分が合格しその官報に掲載されるイメージを頭に浮かべます。
思わず「にやついて」しまいます。
イメージだけで終わらせたくない!この手にきっと合格を掴み取る!
勉強がつらくなった時、皆様は何を思い、考えますか?
さあ、11月に本当の春を迎えられるように
更に気合を入れなおして頑張りましょう!!
(目的があるからつらくない、つらくても続けられる)
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▼[6]編集後記
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冒頭に入学式のことを書きましたが、
実は昨日学校の周りに父親の姿が非常に多く驚きました。
私が住んでいた大阪では入学式に父親の姿をこれほど多く見たこと
がありませんでした。
地域差なのか、世代間の意識の差なのか。
働く女性が多くなって来たので当たり前の光景なのかもしれませんね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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