みな様こんにちは!
前回の[1]社員の起こした交通事故について、[2]
労働時間管理についてについて
の話、いかがでしたでしょうか。
前回から、年金だけに留まらず、より幅広い「知っておきたい
人事労務情報」をお届けしております。
今月からは、皆さんが余りご存知ない「
退職金、
企業年金」について少し続けてお話をして行きたいと思います。
皆さんもこのメルマがで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
節税策としての個人型DC
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成13年10月より施行されている
確定拠出年金制度(DC)には、
(1)企業が自社の年金制度として導入し、企業が掛金を負担する企業型と、
(2)個人が任意で加入し個人が掛金を負担する個人型の2種類あります。
今回はこの内、個人型について、ご紹介しましょう。
個人型DCに加入できるのは、自営業者又は
企業年金制度を導入していない
会社の
従業員ですが、何れも、公的年金に加入していることが前提になって
います。
専業主婦(
国民年金の
第3号被保険者)や
公務員および
企業年金を導入している
会社の
従業員は、個人型DCに加入できません。
掛金は、
(イ)自営業者の場合が
国民年金基金と合算して年間816,000円、
(ロ)
企業年金制度を導入していない会社の
従業員が年間216,000円です。
ところで、この個人型DCは、今後給付が減額されていく公的年金を補完する
制度として、様々な魅力を持っており、最近改めて注目されています。
そのメリットには次のようなことが挙げられます。
(1)まず、掛金は全額所得控除となります。生保の個人年金が最大で50,000円、
損保の個人年金が最大で15,000円しか所得控除されず、財形年金には
所得控除がないことを考えると、破格の有利さです。
例えば、
事業所得が700万円、課税所得が300万円の方が、毎月68,000円
(年間816,000円)を個人型DCとして積み立てた場合、実効税率20%として
年間約163,000円の節税メリットがあるのです(816,000円 x 20%)。
(2)受け取り時にも、税制優遇メリットがあります。
年金には
公的年金等控除が、
一時金には
退職所得控除が適用されるのです。
(3)また、個人型DCは自分で金融商品を選んで運用でき、金融商品の変更
も可能です。
従来から株式・
投資信託等の運用をされていた方にはこの“自己運用”には魅力が
あるでしょう。
但し、個人型DCは原則として“60歳からしか”年金および一時金を受け取れない
事にご注意下さい。
積立金は、原則として年金の受給開始年齢(原則60歳)までは引き出すことは
できないのです。
50歳以上で加入した場合は、受給開始年齢が60歳よりも遅くなります。
然し乍ら、それでもこの制度の税制メリットは大きいと思います。
公的年金が今後の給付水準をハッキリ出来ない今日、それを補完する選択肢の一つ
としてお考えになっては如何でしょうか。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「高年齢者
雇用安定法の改正」
そして、「中小企業
退職金共済制度の特徴」の2点について詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.htmlへどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「社員がヘッドハンティングされたときはどうする?」や
「私用車へのガソリン代支給は
賃金?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
当事務所所長が、日々の業務で思うことを徒然なるままに綴っています。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ へ立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が 文芸社
より、全国書店、ネット書店で販売中です。
サラリーマンの
退職金・年金は、今後どうなるのか、その結果、皆さんの老後は大丈夫
なのか等、皆さんが知らぬ間に抱えている問題点とその解決策を分かり易く解説して
います。
本著は、刊行前に増刷が決定される等好評です。在庫も少なくなってきています。
皆さんも是非一度この本を覗いて見てください!!
みな様こんにちは!
前回の[1]社員の起こした交通事故について、[2]労働時間管理についてについて
の話、いかがでしたでしょうか。
前回から、年金だけに留まらず、より幅広い「知っておきたい人事労務情報」をお届けしております。
今月からは、皆さんが余りご存知ない「退職金、企業年金」について少し続けてお話をして行きたいと思います。
皆さんもこのメルマがで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
節税策としての個人型DC
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平成13年10月より施行されている確定拠出年金制度(DC)には、
(1)企業が自社の年金制度として導入し、企業が掛金を負担する企業型と、
(2)個人が任意で加入し個人が掛金を負担する個人型の2種類あります。
今回はこの内、個人型について、ご紹介しましょう。
個人型DCに加入できるのは、自営業者又は企業年金制度を導入していない
会社の従業員ですが、何れも、公的年金に加入していることが前提になって
います。
専業主婦(国民年金の第3号被保険者)や公務員および企業年金を導入している
会社の従業員は、個人型DCに加入できません。
掛金は、
(イ)自営業者の場合が国民年金基金と合算して年間816,000円、
(ロ)企業年金制度を導入していない会社の従業員が年間216,000円です。
ところで、この個人型DCは、今後給付が減額されていく公的年金を補完する
制度として、様々な魅力を持っており、最近改めて注目されています。
そのメリットには次のようなことが挙げられます。
(1)まず、掛金は全額所得控除となります。生保の個人年金が最大で50,000円、
損保の個人年金が最大で15,000円しか所得控除されず、財形年金には
所得控除がないことを考えると、破格の有利さです。
例えば、事業所得が700万円、課税所得が300万円の方が、毎月68,000円
(年間816,000円)を個人型DCとして積み立てた場合、実効税率20%として
年間約163,000円の節税メリットがあるのです(816,000円 x 20%)。
(2)受け取り時にも、税制優遇メリットがあります。
年金には公的年金等控除が、
一時金には退職所得控除が適用されるのです。
(3)また、個人型DCは自分で金融商品を選んで運用でき、金融商品の変更
も可能です。
従来から株式・投資信託等の運用をされていた方にはこの“自己運用”には魅力が
あるでしょう。
但し、個人型DCは原則として“60歳からしか”年金および一時金を受け取れない
事にご注意下さい。
積立金は、原則として年金の受給開始年齢(原則60歳)までは引き出すことは
できないのです。
50歳以上で加入した場合は、受給開始年齢が60歳よりも遅くなります。
然し乍ら、それでもこの制度の税制メリットは大きいと思います。
公的年金が今後の給付水準をハッキリ出来ない今日、それを補完する選択肢の一つ
としてお考えになっては如何でしょうか。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「高年齢者雇用安定法の改正」
そして、「中小企業退職金共済制度の特徴」の2点について詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.htmlへどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「社員がヘッドハンティングされたときはどうする?」や
「私用車へのガソリン代支給は賃金?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
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なのか等、皆さんが知らぬ間に抱えている問題点とその解決策を分かり易く解説して
います。
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皆さんも是非一度この本を覗いて見てください!!