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コラムの泉

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平成23年度の障害者雇用納付金申告書(後)

 申告が必要かどうかの人数の判断はだいたいわかったとして、「納付金の減額特例」はどうなるのか、という問題があります。こちらも、施行日(平成22年7月1日)前後に分けてとらえます。

①平成22年4月から平成22年6月までの分
  …減額特例の施行日前ですので、不足数1人につき一律5万円です。

 ②平成22年7月から平成23年3月までの分
  A 常時雇用労働者数が300人以下の月が6ヵ月以上…不足数1人につき4万円(納付金の減額特例が適用されます)
  B 常時雇用労働者数が300人以下の月が5ヶ月以下…不足数1人につき5万円

 以上のように、申告義務が必要かどうかという基準(前編でとりあげました)と、納付金の減額特例が適用されるかどうかという基準が微妙に異なりますので、注意が必要です。施行日が年度の途中に設定されたことにより、実務的にはかなり複雑な状況になってしまっているようです。

 都道府県にもよると思いますが、新たに対象になると見込まれる事業主に対する個別訪問指導が開始されているようです。

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