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改正障害者雇用促進法の施行日はなぜ7月1日なのか

 障害者雇用納付金制度は、年度が単位です。前年4月1日から3月31日までの期間を一年度として、4月1日から5月15日までに申告・納付するというしくみです。
 このサイクルを前提として考えたときに、この制度に何か変更を加える際には、4月1日付けで改正をすべきであって、年度の途中で改正を行うといろいろ面倒なことが生じそうなのは容易に想像できるのではないかと思います。

 今回の施行は、改正法全体の中の一過程であり、100人を超え200人以下の事業主についても5年後に適用となりますが、その施行日は平成27年4月1日付なのです。

前回と前々回でご紹介したとおり、年度の途中である7月1日が施行日となったことによる運用の詳細が明らかになるにつれ、一部混乱や誤解も生じているようです。来年の申告時までには解消されていくものと思いますが…。

 標記の疑問ですが、この間各方面に問い合わせてみたのですが、結局のところ詳細は不明です。公布日(平成20年12月19日)から十分な周知期間を置くという趣旨もあるようですが、それだけでは説明がつきません。それだけなら平成23年4月1日でもいいわけです。改正労基法が4月1日、育児・介護休業法が6月30日と、今年は大きな改正の施行日が続いていましたので、これらを避けてという配慮があったのでしょうか。

 いずれにしましても、最近は申告書が「マクロ付きExcel様式」となり、エラーチェック機能なども付加されて、昔と比べますと申告書の作成はかなり利便が図られています。

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