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役員給与の損金不算入(18年度改正)

■Vol.159/2006-5-8号:毎週月曜日配信           
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■■■      Weekly Report/1分間レポート
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■■■  【  役員給与の損金不算入(18年度改正) 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ 役員給与の損金不算入(18年度改正) ☆☆☆
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 5月1日施行の新会社法において、最低資本金要件が撤廃となったこと
に伴い、実質一人会社について、節税目的の法人成りを抑制する観点から、
オーナーの給与所得控除相当分を法人損金不算入とする制度が新設され
ました。
======================================================================
1. 適用要件 
======================================================================
 オーナー社長とその同族関係者(親族や事実上婚姻関係と同様の者、生計
一の親族、使用人、オーナーの持株割合等が90%以上の同族会社など)が、
その会社の発行済株式の90%以上を保有していて、なお、オーナー社長と
同族関係者が、常務に従事する役員の過半数を占める場合

======================================================================
2. 適用除外
======================================================================
  次のいずれかに該当する場合は、適用除外とします。
(1)基準所得金額の直前3年間の平均額が800万円以下
(2)基準所得金額の直前3年間の平均額が800万円超3000万円以下で、 
かつ、平均額に占めるオーナー給与の割合が50%以下の場合

                           
======================================================================
3. 基準所得金額
======================================================================
次の算式により計算した金額です。
  (1)+(2)+(3)-(4)-(5)
(1)所得金額
(2)オーナー給与(損金不算入とされた賞与等を除く)
(3)繰越欠損金の適用金額
(4)欠損金額―オーナー給与
(5)特殊支配同族会社の該当前に生じた欠損金

*例として、社長報酬800万円を計上して“利益トントン(0円)”となり、
法人税0円だった場合は、改正により法人税約80万円を納付することにな
ります。


======================================================================

確かに法人なりによるメリットとして節税もありましたが、デメリットも数々
あります。
そして、本来所得の帰属においては、法人と個人は別人格です。
既に3月27日に可決・成立した法律ではありますが、給与所得控除の是非な
ども含め、課税理論として疑問が残ります。


(和田)


         
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