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役員賞与の損金算入方法(18年度改正)

■Vol.160/2006-5-15号:毎週月曜日配信           
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■■■      Weekly Report/1分間レポート
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■■■  【  役員賞与損金算入方法(18年度改正) 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ 役員賞与損金算入方法(18年度改正) ☆☆☆
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 平成18年度の税制改正で、役員給与の取扱いが大幅に改正されました。
今までは認められなかった役員賞与も、一定要件のもと、損金算入が可能
になります。今回は、役員賞与の取扱いについてお伝えします。


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1. 改正点 
======================================================================
 <改正前>
役員に対する賞与は、税金計算上損金とならない。
<改正後>
  役員に対する賞与は、事前届出をすれば税金計算上損金となる。


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2. 事前届出とは?
======================================================================
事前届出とは、役員賞与の (1)支給時期 (2)支給時期毎の支給額 (3)職
務執行開始日等を事前に届け出れば、損金算入を認める、という方法です。
届出の時期は、「職務執行を開始する日」若しくは「会計期間開始後3月」
のいずれか早い日ですが、施行日以降に開始する最初の事業年度については、
職務執行開始前から支給額・支給時期が確定していることを要件に、会計
間開始後3月までに届け出れば損金算入出来ます。

<例> 3月決算法人が職務期間を通じて平成18年6月・12月に役員賞与を支給す
る場合(職務対応期間は1~6月、7~12月)

6月支給分:届出期限は18年6月末(経過措置により)
12月支給分:届出期限は18年6月末

                         
======================================================================
3. 注意点
======================================================================
今回の改正は、あらかじめ役員給与を支給する時期や金額が決まっている
場合に、毎月払・臨時払といった支給形態を問わず損金算入を認めよう、と.
いう趣旨のものです。               
決算期にある程度の数値が見えてから届出をする、いわゆる利益調整を目
的とした「どろなわ式の届出」は認められません。
          

(国米)


         
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