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2006.5.16
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No99
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 はじめに
今年の試験までおよそ100日ほどになりました。
これくらいの時期になると、勉強量がより一層増えてくる受験生が
多くなってきます。
ただ、勉強って、単に時間では計れないものってあります。
どこを、どのように勉強したのか。これが大切です。
これからは情報量を増やすというよりは、固める。
細かいこと突っついているのではなく、基本を完璧にする。
難しい答練の問題に頭を抱えているくらいなら、過去問を何回も
解いたほうが、効果は高いんですよね。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年
労働保険徴収法(雇保の)問10―です。
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事業の全期間が6か月を超える
有期事業については、納付すべき概算保険料
の額が75万円以上でなければ
労働保険料を
延納することができないが、労働
保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかん
にかわらず
延納することができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
有期事業の
延納に関する問題です。
延納ができるか否か、その要件を出題
しています。
概算保険料額、これが少なければわざわざ分割した納付を認める必要はない
わけで、
延納はできないというのが基本的な考え方。ただし、
労働保険事務
組合に事務処理を委託している場合は、話は別。
延納が可能になります。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-労災9-C】
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は
当該事業に係る
労働保険事務の処理が
労働保険事務組合に委託されている
もの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、概算
保険料申告書を提出する際に
延納の申請をした場合には、その概算保険料を、
その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成17年の問題も【14-労災9-C】も正しいです。
概算保険料額とは別に、事業の期間も1つの論点です。
その箇所については、次の問題を見てください。
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【10-労災8-B】
事業の全期間が6月以内の
有期事業(
一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の
延納を行うことができない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りです。6月以内ということは継続事業でいえば半年分の保険料。
その程度であれば、
延納するほどではないでしょうってところです。
では、継続事業に関する
延納の問題も見ておきましょう。
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【13-雇保8-A】
労災保険及び
雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続
事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、
延納
をすることができないが、
労働保険事務の処理を事務組合に委託している
場合には、概算保険料の額の如何にかかわらず
延納することができる。
【10-雇保8-A】
継続事業であって、9月30日に
労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料の
延納をすることができない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-雇保8-A】は正しい。
【10-雇保8-A】は誤りです。
出題の論点は
有期事業と同じです。
額が少なかったり、保険関係が成立している期間が短ければ
延納できない
のです。
額が少ない場合は、
労働保険事務組合に事務処理を委託していれば
延納が
可能ですが、期間が短い場合は、委託していたとしても
延納はできません
ので。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
就業規則は、それが( A )を定めているものであるかぎり、経営主体と
労働者との間の
労働条件は、その
就業規則によるという事実たる慣習が成立
しているものとして、その( B )が認められるに至っているものという
ことができるとするのが最高裁の判例である。
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平成17年択一式問6-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 合理的な
労働条件
B 法的規範性
択一式では何度も出題されている判例です。
ですので、当然、キーワードは押さえておくべきでしょうね。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P258の
「
介護保険制度の改革・サービスの質の確保・向上」です。
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介護保険制度は、サービス提供者として多様な主体の参入を認めたこと
により、スタート後5年間で、サービス基盤が飛躍的に整備されたが、
その一方で、不適切なサービス提供や
介護報酬の不正請求などにより
指定取消を受ける悪質な
事業者も年々増加するなど、サービスの質の
確保・向上が課題となっている。
今回の見直しにおいては、まず第1に、利用者の適切な選択の下で、
事業者が
競争し、良質なサービスが提供されるよう、全ての介護サービス
事業者に
対して、介護サービスの内容や運営状況など利用者のサービス(
事業者)
選択に資する一定の情報の公表を義務づけることとしている。
第2に、不適切な
事業者が漫然と市場においてサービスを提供することの
ないよう、指定の更新制を導入するとともに、過去5年以内に指定を取り消さ
れている場合など一定の場合は、指定を受けることができないこととする等
の
事業者規制の見直しを行うこととしている。
第3に、利用者の実状を把握し、利用者に必要な介護サービス等を組み合わせ、
利用できるよう計画を立てるなど介護保険サービスの要であるケアマネジャー
の資質の向上を図るため、資格の更新制を導入するとともに更新時の研修を
義務づけるなどの見直しを行うこととしている。
このほか、保険料の設定方法について、よりきめ細かく所得状況に配慮した
仕組みとするなど様々な見直しを行うこととしているところである。
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今回の改正で
事業者に関する規制が見直され、欠格事由を追加したり、
指定の更新制度が導入されたり、介護サービス情報の公表制度が設けられたり、
介護支援専門員に関する様々規定が設けられたりしています。
事業者に関しては、介護保険法の中に色々な
事業者が規定されていますが、
個別に押さえていくと、情報量がかなりのものになってしまいます。
共通的な規定が多いので、その辺は横断的に押さえておくのがよいでしょう。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 はじめに
今年の試験までおよそ100日ほどになりました。
これくらいの時期になると、勉強量がより一層増えてくる受験生が
多くなってきます。
ただ、勉強って、単に時間では計れないものってあります。
どこを、どのように勉強したのか。これが大切です。
これからは情報量を増やすというよりは、固める。
細かいこと突っついているのではなく、基本を完璧にする。
難しい答練の問題に頭を抱えているくらいなら、過去問を何回も
解いたほうが、効果は高いんですよね。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―です。
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事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料
の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働
保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかん
にかわらず延納することができる。
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有期事業の延納に関する問題です。延納ができるか否か、その要件を出題
しています。
概算保険料額、これが少なければわざわざ分割した納付を認める必要はない
わけで、延納はできないというのが基本的な考え方。ただし、労働保険事務
組合に事務処理を委託している場合は、話は別。延納が可能になります。
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【14-労災9-C】
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は
当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
もの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、概算
保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、
その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。
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平成17年の問題も【14-労災9-C】も正しいです。
概算保険料額とは別に、事業の期間も1つの論点です。
その箇所については、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10-労災8-B】
事業の全期間が6月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りです。6月以内ということは継続事業でいえば半年分の保険料。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。
では、継続事業に関する延納の問題も見ておきましょう。
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【13-雇保8-A】
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続
事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納
をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している
場合には、概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。
【10-雇保8-A】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-雇保8-A】は正しい。
【10-雇保8-A】は誤りです。
出題の論点は有期事業と同じです。
額が少なかったり、保険関係が成立している期間が短ければ延納できない
のです。
額が少ない場合は、労働保険事務組合に事務処理を委託していれば延納が
可能ですが、期間が短い場合は、委託していたとしても延納はできません
ので。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
就業規則は、それが( A )を定めているものであるかぎり、経営主体と
労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立
しているものとして、その( B )が認められるに至っているものという
ことができるとするのが最高裁の判例である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成17年択一式問6-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 合理的な労働条件
B 法的規範性
択一式では何度も出題されている判例です。
ですので、当然、キーワードは押さえておくべきでしょうね。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P258の
「介護保険制度の改革・サービスの質の確保・向上」です。
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介護保険制度は、サービス提供者として多様な主体の参入を認めたこと
により、スタート後5年間で、サービス基盤が飛躍的に整備されたが、
その一方で、不適切なサービス提供や介護報酬の不正請求などにより
指定取消を受ける悪質な事業者も年々増加するなど、サービスの質の
確保・向上が課題となっている。
今回の見直しにおいては、まず第1に、利用者の適切な選択の下で、事業者が
競争し、良質なサービスが提供されるよう、全ての介護サービス事業者に
対して、介護サービスの内容や運営状況など利用者のサービス(事業者)
選択に資する一定の情報の公表を義務づけることとしている。
第2に、不適切な事業者が漫然と市場においてサービスを提供することの
ないよう、指定の更新制を導入するとともに、過去5年以内に指定を取り消さ
れている場合など一定の場合は、指定を受けることができないこととする等
の事業者規制の見直しを行うこととしている。
第3に、利用者の実状を把握し、利用者に必要な介護サービス等を組み合わせ、
利用できるよう計画を立てるなど介護保険サービスの要であるケアマネジャー
の資質の向上を図るため、資格の更新制を導入するとともに更新時の研修を
義務づけるなどの見直しを行うこととしている。
このほか、保険料の設定方法について、よりきめ細かく所得状況に配慮した
仕組みとするなど様々な見直しを行うこととしているところである。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
今回の改正で事業者に関する規制が見直され、欠格事由を追加したり、
指定の更新制度が導入されたり、介護サービス情報の公表制度が設けられたり、
介護支援専門員に関する様々規定が設けられたりしています。
事業者に関しては、介護保険法の中に色々な事業者が規定されていますが、
個別に押さえていくと、情報量がかなりのものになってしまいます。
共通的な規定が多いので、その辺は横断的に押さえておくのがよいでしょう。
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