◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/5 /16 ◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,6 ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第6回
継続雇用制度
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【
継続雇用制度の対象者】
2・【選定基準を設ける場合の手続き】
3・【基準の内容】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【
継続雇用制度の対象者】
改正された高年齢者
雇用安定法第9条では、
継続雇用制度を「現に
雇用している高年齢者が
希望する時は、当該高年齢者をその
定年後も引き続いて
雇用する制度」と定義しており、希望
者全員を対象とすることが原則とされています。
しかし現実には、各企業の事情によって難しい場合もあります。そこで、一定の手続きを踏
まえたうえで、制度の対象者を選定する基準を設けることも認められています。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2・【選定基準を設ける場合の手続き】
まず、労使間で書面による
労使協定を締結する事が必要とされています。
しかし、
労使協定に向け努力したにも拘らず調わなかった場合には、
就業規則などに対象者
の基準を定める事も認められています。但しこれは平成18年4月1日から3年間(中小企業
は5年間)の
経過措置ですから、いずれ
労使協定を結ばなければならなくなることに注意が必
要です。また、これは「努力したにも拘らず調わなかった場合」が前提ですから、事業主側が
一方的に提案内容を通知するのではなく、労使間で話し合う努力が必要です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
3・【基準の内容】
高年齢者がその意欲や能力に応じて働き続けることができるようにするという改正法の趣旨
から、
●意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること
●必要とされる能力等が客観的に示され、当該可能性を予見することができるものであること
が必要です。また、事業主が恣意的に継続
雇用を排除しようとしたり、公序良俗に反するもの
は認められません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第7回は
継続雇用制度の対象者と手続き(Q&A)について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『
成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
お気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合
社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2 さいとうビル4F
Tel/Fax:047-346-8551
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
E-mail:
sogo-sr@nifty.com
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の
人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
綜合
社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の
人事労務問題】
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
■綜合
社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@nifty.com までお願いいたします
■[編集・発行・著作] (C)綜合
社労士合同事務所
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇ 【綜合社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/5 /16 ◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇ 中小企業の人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者雇用について』 NO,6 ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第6回 継続雇用制度
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【継続雇用制度の対象者】
2・【選定基準を設ける場合の手続き】
3・【基準の内容】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【継続雇用制度の対象者】
改正された高年齢者雇用安定法第9条では、継続雇用制度を「現に雇用している高年齢者が
希望する時は、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」と定義しており、希望
者全員を対象とすることが原則とされています。
しかし現実には、各企業の事情によって難しい場合もあります。そこで、一定の手続きを踏
まえたうえで、制度の対象者を選定する基準を設けることも認められています。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2・【選定基準を設ける場合の手続き】
まず、労使間で書面による労使協定を締結する事が必要とされています。
しかし、労使協定に向け努力したにも拘らず調わなかった場合には、就業規則などに対象者
の基準を定める事も認められています。但しこれは平成18年4月1日から3年間(中小企業
は5年間)の経過措置ですから、いずれ労使協定を結ばなければならなくなることに注意が必
要です。また、これは「努力したにも拘らず調わなかった場合」が前提ですから、事業主側が
一方的に提案内容を通知するのではなく、労使間で話し合う努力が必要です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
3・【基準の内容】
高年齢者がその意欲や能力に応じて働き続けることができるようにするという改正法の趣旨
から、
●意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること
●必要とされる能力等が客観的に示され、当該可能性を予見することができるものであること
が必要です。また、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとしたり、公序良俗に反するもの
は認められません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第7回は継続雇用制度の対象者と手続き(Q&A)について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
お気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2 さいとうビル4F
Tel/Fax:047-346-8551
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
E-mail:
sogo-sr@nifty.com
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
綜合社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の人事労務問題】
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
■綜合社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@nifty.com までお願いいたします
■[編集・発行・著作] (C)綜合社労士合同事務所