━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/05/16(第62号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは、塩野です。
うーん、株が下がり続けていますね。円高が一番の原因かしらん?
キヤノン君とかトヨタ君は多少の円高では負けません! ですので
みんなそんな売らないでよ!
──────────────────────────────
◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ずっと年下の奥さんを養っていたら20年間は勤めましょう? ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●独立の時期をいつにするか、いろいろ考えてしまいますね。一番
いいのは、事業としてやっていけるメドがついた時だとは思います
が、その判断が難しいですよね。
●
厚生年金に関して言えば、あと少しで加入期間が20年になるとい
う時期であれば、それまで待った方がいいです。これはあくまで奥
さんや高校生以下のお子さんがいる場合の話なのですが。
●
厚生年金は、加入期間が20年以上の場合は、老後に年金をもらう
ようになったとき、加給年金といって、奥さんやお子さんの
扶養手
当のようなものがつきます。
●もらえる額は、奥さんについては、年間で227,900円、お子さん
については2人目までは1人につき227,900円、3人目以降は1人
につき75,900円です。
●また、奥さん分の加給年金には、ご主人の生年月日が昭和9年以
降であれば、別途年齢に応じて33,600円~168,100円の加算額もあ
ります。
●もらえる期間は、奥さんの分は、奥さんが65歳になるまでです。
子供の場合は18歳の3月31日まで(要するに高校卒業まで)、障害
の子供の場合は20歳までです。
●まあ、
老齢厚生年金をもらう年齢になって、18歳以下とかの子供
がいるような人は比較的少ないと思いますが、奥さんの
扶養手当に
あたる加給年金はありがたいですね。
●加給年金がもらえて特においしいケースは、奥さんがずっと年下
の場合です。話を単純化するために、老後の年金の支給開始年齢を
ご主人も奥さんも65歳とします。
●例えば、奥さんが10歳年下であれば、ご主人が65歳から10年間、
加給年金がもらえますが、奥さんと1歳違いですと、1年間しか加
年金がつかないことになってしまいます。
●奥さんのほうが年上ですと、奥さん自身が
厚生年金に20年以上加
入していない限り、最初から加給年金はつきません。ご主人が65歳
で年金をもらい始めるとき、奥さんはすでに65歳以上だからです。
●ただ、奥さんが65歳になったとき、ご主人の加給年金はなくなり
ますが、一定額は奥さんの
老齢基礎年金に上乗せされます。これを
「
振替加算」といいます。
●この
振替加算も昭和1ケタ生まれですと加給年金の満額近くもら
えるのですが、生まれが後になるほど減額率が高くなり、昭和42年
4月2日以降生まれの人はゼロになってしまいます。
●いずれにせよ加給年金はありがたいものですので、ずっと年下の
奥さんがいるような方は、もう少しでサラリーマン生活20年という
ような場合は20年になるまでは独立をガマンしたほうがいいですね。
●ただ、独立して
法人を立ち上げるのであれば、一応
厚生年金加入
になりますから、
厚生年金に継続して加入するのであれば、そんな
ことは気にしなくてもかまいません。
●また、個
人事業で独立する場合でも、将来
法人化する予定で、サ
ラリーマン時代と
法人化後の
厚生年金加入期間が通算して20年以上
になるのであれば、加給年金の対象になります。
●加給年金は、
離婚したり、子供が結婚した場合などはもらえなく
なります。また、奥さんやお子さんの収入が多くなって生計維持の
状態でなくなった場合も支給されません。
●なお、夫婦立場が逆で、奥さんがご主人より年上で、ご主人を養
っている場合も、要件に該当すれば奥さんの老後の年金に加給年金
がつきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
無料メルマガ登録はこちら
↓
http://tinyurl.com/8ghux
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホームページを
リニューアルいたしました。専門家の方にお願いし
て、ムーバブルタイプで制作していただきました。
まだコンテンツが少ないですが、これからどんどん増やして行きた
いと思います。
とりあえず、このメルマガのバックナンバーのうち、本文の部分を
全てホームページに入れております。
バックナンバーは、まぐまぐでも今のところ全て公開にしています
が、後から修正ができないですし、過去の編集後記とか見返すと、
嫁さんに見られたら怒られそうなことも書いてあって危険(^^;)です
ので、近いうちに最新号のみ公開にしようと思っています。
ホームページのバックナンバーはタイトルも入っていますし、本文
のみですので、比較的見やすいと思いますのでぜひご活用ください。
http://www.forlife2.com/
──────────────────────────────
意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
→
mail@forlife2.com
起業をめざす方のための
社会保険有料メール診断やってます!
http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
http://www.forlife2.com/
購読登録・解除 →
http://www.mag2.com/m/0000148931.html
──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005-2006
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
2006/05/16(第62号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは、塩野です。
うーん、株が下がり続けていますね。円高が一番の原因かしらん?
キヤノン君とかトヨタ君は多少の円高では負けません! ですので
みんなそんな売らないでよ!
──────────────────────────────
◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ずっと年下の奥さんを養っていたら20年間は勤めましょう? ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●独立の時期をいつにするか、いろいろ考えてしまいますね。一番
いいのは、事業としてやっていけるメドがついた時だとは思います
が、その判断が難しいですよね。
●厚生年金に関して言えば、あと少しで加入期間が20年になるとい
う時期であれば、それまで待った方がいいです。これはあくまで奥
さんや高校生以下のお子さんがいる場合の話なのですが。
●厚生年金は、加入期間が20年以上の場合は、老後に年金をもらう
ようになったとき、加給年金といって、奥さんやお子さんの扶養手
当のようなものがつきます。
●もらえる額は、奥さんについては、年間で227,900円、お子さん
については2人目までは1人につき227,900円、3人目以降は1人
につき75,900円です。
●また、奥さん分の加給年金には、ご主人の生年月日が昭和9年以
降であれば、別途年齢に応じて33,600円~168,100円の加算額もあ
ります。
●もらえる期間は、奥さんの分は、奥さんが65歳になるまでです。
子供の場合は18歳の3月31日まで(要するに高校卒業まで)、障害
の子供の場合は20歳までです。
●まあ、老齢厚生年金をもらう年齢になって、18歳以下とかの子供
がいるような人は比較的少ないと思いますが、奥さんの扶養手当に
あたる加給年金はありがたいですね。
●加給年金がもらえて特においしいケースは、奥さんがずっと年下
の場合です。話を単純化するために、老後の年金の支給開始年齢を
ご主人も奥さんも65歳とします。
●例えば、奥さんが10歳年下であれば、ご主人が65歳から10年間、
加給年金がもらえますが、奥さんと1歳違いですと、1年間しか加
年金がつかないことになってしまいます。
●奥さんのほうが年上ですと、奥さん自身が厚生年金に20年以上加
入していない限り、最初から加給年金はつきません。ご主人が65歳
で年金をもらい始めるとき、奥さんはすでに65歳以上だからです。
●ただ、奥さんが65歳になったとき、ご主人の加給年金はなくなり
ますが、一定額は奥さんの老齢基礎年金に上乗せされます。これを
「振替加算」といいます。
●この振替加算も昭和1ケタ生まれですと加給年金の満額近くもら
えるのですが、生まれが後になるほど減額率が高くなり、昭和42年
4月2日以降生まれの人はゼロになってしまいます。
●いずれにせよ加給年金はありがたいものですので、ずっと年下の
奥さんがいるような方は、もう少しでサラリーマン生活20年という
ような場合は20年になるまでは独立をガマンしたほうがいいですね。
●ただ、独立して法人を立ち上げるのであれば、一応厚生年金加入
になりますから、厚生年金に継続して加入するのであれば、そんな
ことは気にしなくてもかまいません。
●また、個人事業で独立する場合でも、将来法人化する予定で、サ
ラリーマン時代と法人化後の厚生年金加入期間が通算して20年以上
になるのであれば、加給年金の対象になります。
●加給年金は、離婚したり、子供が結婚した場合などはもらえなく
なります。また、奥さんやお子さんの収入が多くなって生計維持の
状態でなくなった場合も支給されません。
●なお、夫婦立場が逆で、奥さんがご主人より年上で、ご主人を養
っている場合も、要件に該当すれば奥さんの老後の年金に加給年金
がつきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
無料メルマガ登録はこちら
↓
http://tinyurl.com/8ghux
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホームページをリニューアルいたしました。専門家の方にお願いし
て、ムーバブルタイプで制作していただきました。
まだコンテンツが少ないですが、これからどんどん増やして行きた
いと思います。
とりあえず、このメルマガのバックナンバーのうち、本文の部分を
全てホームページに入れております。
バックナンバーは、まぐまぐでも今のところ全て公開にしています
が、後から修正ができないですし、過去の編集後記とか見返すと、
嫁さんに見られたら怒られそうなことも書いてあって危険(^^;)です
ので、近いうちに最新号のみ公開にしようと思っています。
ホームページのバックナンバーはタイトルも入っていますし、本文
のみですので、比較的見やすいと思いますのでぜひご活用ください。
http://www.forlife2.com/
──────────────────────────────
意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
→
mail@forlife2.com
起業をめざす方のための社会保険有料メール診断やってます!
http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
http://www.forlife2.com/
購読登録・解除 →
http://www.mag2.com/m/0000148931.html
──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005-2006
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━