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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/05/23(第63号)
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こんにちは、塩野です。
免許の更新に行って、安全教育のために見せられた映画が、お母さ
んが交通事故でなくなり、遺された家族が苦労するストーリーで、
あまりにかわいそうで、会場で目をウルウルさせていました。
はずかし!
──────────────────────────────
◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
教育訓練給付制度 ■
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●サラリーマンであれば基本的には
雇用保険(一般的に
失業保険と
呼ばれていますが)に加入していますが、これは原則として
失業し
なければ何の見返りもありません。
●以前にもご説明しましたが、独立開業する場合、たとえ売上がゼ
ロであっても、開業届を出すなりして具体的な行動に移してしまう
と
失業手当はもらえません。
●それならば開業を遅らせ、
失業手当がもらえる間は何もしないで
おこうと思っても、リストラなどで
退職するのでもない限り、自己
都合
退職として3ヶ月間は
失業手当がもらえません。
●本気で独立開業しようと思っている人にとっては、
雇用保険なん
て無駄な保険料を払っているだけともいえます。
●個人的な意見としては、こんな保険は
任意加入にして、リストラ
や会社倒産が不安な人だけが自主的に加入すれば十分だと思います。
●それよりも、もっと転職しやすい環境をつくるとか、せめて独立
開業した最初のうちは所得保障をするとかした方が、社会も活性化
されて、会社も
労働者も国もハッピーだと思うのですが…。
●現実問題として、サラリーマンとして毎月
雇用保険料を払わなけ
ればいけませんので、せめて多少なりとも見返りを得たいのであれ
ば、
教育訓練給付は利用しておきたいですね。
●この制度はご存知の方も多いと思いますが、自己啓発にかかる費
用の一部がバックされる制度です。
●対象となる講座は、いろんな資格はもちろん、パソコンや語学、
簿記などもありますので、起業に備えて必要な実務知識を学んでお
くのもいいですね。
●どんな講座があるかは、中央職業能力開発協会のHPで検索する
ことが出来ます。
http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp
●
教育訓練給付を受給するためには、受講開始日の時点で
雇用保険
に一般の
被保険者(日雇いや65歳以上の高齢でないこと)として原
則として継続して3年以上加入していることが要件となります。
(「支給要件期間」といいます)
●受講開始日の時点で
退職していても、
退職後1年以内であれば受
給資格があります。
●また、受講開始日前3年以内に転職したりして加入期間にブラン
クがあっても、そのブランクが1年以内であればそれ以前の加入期
間も通算できます。
●この
教育訓練給付を利用すれば、支給要件期間が5年以上であれ
ば、20万円を上限に、かかった
費用の40%が
ハローワークから支給
されます。
●支給要件期間が3年以上5年未満の場合は、10万円を上限にかか
った
費用の20%の支給になります。
●まあ、これも平成15年4月まではかかった
費用の80%も支給して
くれてましたので、その頃と比べてうまみはだいぶなくなりました
が、それでも何か勉強するときには使っておきたい制度ですね。
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
無料メルマガ登録はこちら
↓
http://tinyurl.com/8ghux
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■ 編集後記 ■
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5月21日(土)に横浜で週末起業セミナーを開催しました。
4月の横浜でのセミナーに引き続き今回もテレビ取材が入りました。
フジテレビの「とくダネ!」という番組です。今回も顔は映さない
ようにお願いしました。制作者泣かせですね。
まあ、朝8:00からの番組ですので、誰にも見られることはない
でしょうけど、受講生の方もやはり絶対映るのはダメという人が結
構いました。
でも映ってもいいよという人もいて、堂々としているな~と、感心
してしまいました。
来週は4ヶ月ぶりの静岡でのセミナーです。元・電車小僧の私とし
ては、鈍行でゆっくりと静岡まで景色を眺めながら行くのが楽しみ
です。
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意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
→
mail@forlife2.com
起業をめざす方のための
社会保険有料メール診断やってます!
http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
http://www.forlife2.com/
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http://www.mag2.com/m/0000148931.html
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知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005-2006
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その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
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■ 教育訓練給付制度 ■
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●サラリーマンであれば基本的には雇用保険(一般的に失業保険と
呼ばれていますが)に加入していますが、これは原則として失業し
なければ何の見返りもありません。
●以前にもご説明しましたが、独立開業する場合、たとえ売上がゼ
ロであっても、開業届を出すなりして具体的な行動に移してしまう
と失業手当はもらえません。
●それならば開業を遅らせ、失業手当がもらえる間は何もしないで
おこうと思っても、リストラなどで退職するのでもない限り、自己
都合退職として3ヶ月間は失業手当がもらえません。
●本気で独立開業しようと思っている人にとっては、雇用保険なん
て無駄な保険料を払っているだけともいえます。
●個人的な意見としては、こんな保険は任意加入にして、リストラ
や会社倒産が不安な人だけが自主的に加入すれば十分だと思います。
●それよりも、もっと転職しやすい環境をつくるとか、せめて独立
開業した最初のうちは所得保障をするとかした方が、社会も活性化
されて、会社も労働者も国もハッピーだと思うのですが…。
●現実問題として、サラリーマンとして毎月雇用保険料を払わなけ
ればいけませんので、せめて多少なりとも見返りを得たいのであれ
ば、教育訓練給付は利用しておきたいですね。
●この制度はご存知の方も多いと思いますが、自己啓発にかかる費
用の一部がバックされる制度です。
●対象となる講座は、いろんな資格はもちろん、パソコンや語学、
簿記などもありますので、起業に備えて必要な実務知識を学んでお
くのもいいですね。
●どんな講座があるかは、中央職業能力開発協会のHPで検索する
ことが出来ます。
http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp
●教育訓練給付を受給するためには、受講開始日の時点で雇用保険
に一般の被保険者(日雇いや65歳以上の高齢でないこと)として原
則として継続して3年以上加入していることが要件となります。
(「支給要件期間」といいます)
●受講開始日の時点で退職していても、退職後1年以内であれば受
給資格があります。
●また、受講開始日前3年以内に転職したりして加入期間にブラン
クがあっても、そのブランクが1年以内であればそれ以前の加入期
間も通算できます。
●この教育訓練給付を利用すれば、支給要件期間が5年以上であれ
ば、20万円を上限に、かかった費用の40%がハローワークから支給
されます。
●支給要件期間が3年以上5年未満の場合は、10万円を上限にかか
った費用の20%の支給になります。
●まあ、これも平成15年4月まではかかった費用の80%も支給して
くれてましたので、その頃と比べてうまみはだいぶなくなりました
が、それでも何か勉強するときには使っておきたい制度ですね。
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4月の横浜でのセミナーに引き続き今回もテレビ取材が入りました。
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ようにお願いしました。制作者泣かせですね。
まあ、朝8:00からの番組ですので、誰にも見られることはない
でしょうけど、受講生の方もやはり絶対映るのはダメという人が結
構いました。
でも映ってもいいよという人もいて、堂々としているな~と、感心
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来週は4ヶ月ぶりの静岡でのセミナーです。元・電車小僧の私とし
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