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役員の任期の延長

■Vol.164/2006-6-12号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【  役員の任期の延長 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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☆☆☆ 役員の任期の延長  ☆☆☆
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 『5月1日から会社法が施行されました。有限会社が新たに作れなくなり、
これまでの有限会社は、特例有限会社として存続するか、株式会社に変更す
るかのいずれかになりました。有限会社には、役員の任期がありませんでし
た。特例有限会社についても、引き続き役員の任期はありません。
一方、株式会社については、取締役2年、監査役4年の任期があります。会
社法でもこの原則は変わりません。ただし、定款に定めた場合には、ともに
最長10年まで任期を延長することができるようになりました。

====================================================================
1. 任期延長できる株式会社とは?
====================================================================

役員の任期の延長ができるのは、株式会社のうち、『非公開会社』です。
非公開会社とは、自社の株式の全部に譲渡制限を付けている会社のことで、
上場していない会社という意味ではありません。

中小企業のほとんどは、定款に自社の株式譲渡制限を付けています。株主
が勝手に株式を売ることができないように、会社の承認を得ることを条件
にして譲渡を認め、好ましくない人物に株式が渡ることを防ぎます。

譲渡制限を全ての株式に付けている場合にのみ非公開会社となり、一部の
株式でも譲渡制限なしであれば、任期の延長はできないことになります。

====================================================================
2. 任期延長する場合の注意点は?
====================================================================

(1)定款を変更する必要があります。

(2)任期の延長は手間も費用も節約できて便利ですが、10年という長
期間になりますと、うっかり登記を忘れてしまう危険性があります。登記
を忘れて、過料を取られたり、法務大臣の職権による『みなし解散』され
てしまうようなことのないように注意しましょう。
    
(3)安易に手間やコスト面だけ考えて、10年任期にしてしまうと、会
社にとって好ましくない役員を途中解任する必要がある場合に、残任期間
報酬について、損害賠償請求されないとも限りませんので、慎重に判断
しましょう。
 
(相原)

         
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