○●○●<Coach.52>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年6月27日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
サッカーのW杯日本はあっけなく敗退してしまいました。
この悔しさをばねに4年後頑張って欲しいです。
でも私達は4年後なんて言っていられません。
何としてでも今年合格しなければなりません。
やることが沢山ありますが、答案練習会を受けられている方はそれを
何度も繰り返すこと。受けておられない方は、手持ちの問題集とテキスト
の繰り返し。同じ事を何度も何度もやる方が知識の定着は確実です。
少ないかなと思って大丈夫。自分を信じてやって下さい。
残りの期間悔いのないように頑張りましょうね。
さあ今週もやって行きましょう!!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[5]編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]☆一般常識5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
船員保険法において、
被保険者が1月以上の期間にわたり行方不明と
なったときは、その期間中(3月を限度とする。)
被扶養者に対し、
行方不明手当金として1日につき
被保険者が行方不明になった当時の
標準報酬日額に相当する額が支給される。
B 児童手当法において、被用者に対する児童手当(特例給付を除く。)
の支給に要する
費用は、その10分の7に相当する額を一般事業主か
ら徴収した拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫、
都道府県、市町村がそれぞれ負担する。
C 老人保健法において、
保険医療機関等にて医療を受けた場合は、所定
の額に一定以上所得者世帯の老人医療受給対象者は100分の20を
乗じて得た額を
一部負担金として、
保険医療機関等に支払わなければ
ならないが、当該一定以上所得者とは、原則として課税所得が124
万円以上の老人医療受給対象者及び同一世帯に医療を受ける日の属す
る年の前年の課税所得が124万円以上の70歳以上の者がいる老人
医療受給対象者である。
D
厚生年金保険法において、偽りその他不正の手段により給付を受けた
者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、
刑法に正条があるときは、刑法による。
E
健康保険法において、
国税徴収法第141条の規定(滞納処分のため
の財産調査)による徴収職員(
社会保険庁に属する職員が行うものに
限る。)の質問に対して、答弁しなかった者は、6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処せられる。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】解答 B
A × 船保法第49条の2~4
行方不明手当金は、
被保険者が「職務上の事由により」1月以
上の期間にわたり行方不明となったときに支給されるものであ
るので誤り。
B ○ 児手法第19条
被用者でないものについては、国庫、都道府県、市町村がそれ
ぞれ3分の1ずつ負担することも押さえておくこと。
C × 老健法第28条第1項、老健令第4条第2項・第3項
「124万円」は「145万円」であるので誤り。
D × 設問に係る規定は、
厚生年金保険法には設けられていない。
国民年金法独自の規定である。
E × 健保法第213条の2
「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」は「50万円以下
の罰金」であるので誤り。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
──────────────────────────────────
・・・・(前回からの続き)
給与制度改革スタート
2時間を予定通りに終え、順調な滑り出しにみえたのですが。
やっぱり不安が的中。思わぬ方向へ動き出してしまったのです。
△△実は
今回のプロジェクトは、親会社である本体の会社と仕事上密接な関係
のある子会社の合同で始めたのですが、
ディスカッションをしてもらうために席に座ってもらっても、
混ざりあってではなく、きっちり会社ごとに分かれて座られますし、
メンバーの意見を聞いてもあまりコメントがでません。
プロジェクト開始前に、事務局を担当してもらっている方に、
同じ建物に同居している2つの会社の仲は決していいわけでなく、
若いメンバーの方は、上司に遠慮して意見が言えないかもしれない
とは聞いていたのですが、これほどまでとは思っていませんでした。
◇◇認識不足
過去にいろいろな研修を受講されているようですが、
講師が一方的に内容を説明して教えるといった形のものが多く、
みんなで一緒に考えていくことに慣れておられない様子です。
そのあたりの情報をしっかりと認識せずに、進めた私に問題です。
メンバーの方に意見を求めすぎると
『丸投げせずに、もっとちゃんと教えて欲しい!』と言われ、
今度はこちらが主導権を握りすぎると
『出来レース!』と言われ、
内心は『どうしろって言うねん!』状態です。
☆☆いつもと同じにはいかない
会社の幹部の方々がほとんどでしたが、こういった
人事関係の知識
の詳しい方と全く知らない方の差が大きく、
説明のレベルの合わせ方も苦労しました。
過去に行った事例では、“メンバー全員で協力して作っていこう!”
という意識をスタートから持っていただいていたパターンが多かったので、
そのギャップに愕然としました。
□□工夫もします
ただ、お受けした以上は何が何でも完成させなければなりません。
考えて意見を出してもらう時は、選択肢を必ず用意し、
2、3人の小さなグループでディスカッションをしてもらうことで
意見の出やすい雰囲気を作り、
意見がまとまらない時には、多数決で決めるなど、
当たり前ですがいろいろ工夫をして、取り組んでいきました。
回数を重ねる毎、当初の頃に比べ、意見も出てきて
雰囲気も良くなって来ているようですが、
まだまだ気が抜けません。
(正直プロジェクトの前日は胃がチクッと痛むこともしばしばです。)
そうこうしているうちに、
人事制度のヤマである評価の着眼点作りに
突入しました。それは次回お話しします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
健康診断の結果、減量のために、もっと歩きなさいと指摘をされました。
健康のために歩くのはお金もかからないし一番手っ取り早いのですが、
気の向いたときだけ散歩ではいけないようです。
今日は天気が持ちそうなで、この後1時間程散歩をしてきます。
太るのは簡単なのですが、減量は厳しい!
今週もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○●○●<Coach.52>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年6月27日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
サッカーのW杯日本はあっけなく敗退してしまいました。
この悔しさをばねに4年後頑張って欲しいです。
でも私達は4年後なんて言っていられません。
何としてでも今年合格しなければなりません。
やることが沢山ありますが、答案練習会を受けられている方はそれを
何度も繰り返すこと。受けておられない方は、手持ちの問題集とテキスト
の繰り返し。同じ事を何度も何度もやる方が知識の定着は確実です。
少ないかなと思って大丈夫。自分を信じてやって下さい。
残りの期間悔いのないように頑張りましょうね。
さあ今週もやって行きましょう!!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[5]編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]☆一般常識5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 船員保険法において、被保険者が1月以上の期間にわたり行方不明と
なったときは、その期間中(3月を限度とする。)被扶養者に対し、
行方不明手当金として1日につき被保険者が行方不明になった当時の
標準報酬日額に相当する額が支給される。
B 児童手当法において、被用者に対する児童手当(特例給付を除く。)
の支給に要する費用は、その10分の7に相当する額を一般事業主か
ら徴収した拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫、
都道府県、市町村がそれぞれ負担する。
C 老人保健法において、保険医療機関等にて医療を受けた場合は、所定
の額に一定以上所得者世帯の老人医療受給対象者は100分の20を
乗じて得た額を一部負担金として、保険医療機関等に支払わなければ
ならないが、当該一定以上所得者とは、原則として課税所得が124
万円以上の老人医療受給対象者及び同一世帯に医療を受ける日の属す
る年の前年の課税所得が124万円以上の70歳以上の者がいる老人
医療受給対象者である。
D 厚生年金保険法において、偽りその他不正の手段により給付を受けた
者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、
刑法に正条があるときは、刑法による。
E 健康保険法において、国税徴収法第141条の規定(滞納処分のため
の財産調査)による徴収職員(社会保険庁に属する職員が行うものに
限る。)の質問に対して、答弁しなかった者は、6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処せられる。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】解答 B
A × 船保法第49条の2~4
行方不明手当金は、被保険者が「職務上の事由により」1月以
上の期間にわたり行方不明となったときに支給されるものであ
るので誤り。
B ○ 児手法第19条
被用者でないものについては、国庫、都道府県、市町村がそれ
ぞれ3分の1ずつ負担することも押さえておくこと。
C × 老健法第28条第1項、老健令第4条第2項・第3項
「124万円」は「145万円」であるので誤り。
D × 設問に係る規定は、厚生年金保険法には設けられていない。
国民年金法独自の規定である。
E × 健保法第213条の2
「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」は「50万円以下
の罰金」であるので誤り。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
──────────────────────────────────
・・・・(前回からの続き)
給与制度改革スタート
2時間を予定通りに終え、順調な滑り出しにみえたのですが。
やっぱり不安が的中。思わぬ方向へ動き出してしまったのです。
△△実は
今回のプロジェクトは、親会社である本体の会社と仕事上密接な関係
のある子会社の合同で始めたのですが、
ディスカッションをしてもらうために席に座ってもらっても、
混ざりあってではなく、きっちり会社ごとに分かれて座られますし、
メンバーの意見を聞いてもあまりコメントがでません。
プロジェクト開始前に、事務局を担当してもらっている方に、
同じ建物に同居している2つの会社の仲は決していいわけでなく、
若いメンバーの方は、上司に遠慮して意見が言えないかもしれない
とは聞いていたのですが、これほどまでとは思っていませんでした。
◇◇認識不足
過去にいろいろな研修を受講されているようですが、
講師が一方的に内容を説明して教えるといった形のものが多く、
みんなで一緒に考えていくことに慣れておられない様子です。
そのあたりの情報をしっかりと認識せずに、進めた私に問題です。
メンバーの方に意見を求めすぎると
『丸投げせずに、もっとちゃんと教えて欲しい!』と言われ、
今度はこちらが主導権を握りすぎると
『出来レース!』と言われ、
内心は『どうしろって言うねん!』状態です。
☆☆いつもと同じにはいかない
会社の幹部の方々がほとんどでしたが、こういった人事関係の知識
の詳しい方と全く知らない方の差が大きく、
説明のレベルの合わせ方も苦労しました。
過去に行った事例では、“メンバー全員で協力して作っていこう!”
という意識をスタートから持っていただいていたパターンが多かったので、
そのギャップに愕然としました。
□□工夫もします
ただ、お受けした以上は何が何でも完成させなければなりません。
考えて意見を出してもらう時は、選択肢を必ず用意し、
2、3人の小さなグループでディスカッションをしてもらうことで
意見の出やすい雰囲気を作り、
意見がまとまらない時には、多数決で決めるなど、
当たり前ですがいろいろ工夫をして、取り組んでいきました。
回数を重ねる毎、当初の頃に比べ、意見も出てきて
雰囲気も良くなって来ているようですが、
まだまだ気が抜けません。
(正直プロジェクトの前日は胃がチクッと痛むこともしばしばです。)
そうこうしているうちに、人事制度のヤマである評価の着眼点作りに
突入しました。それは次回お話しします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
健康診断の結果、減量のために、もっと歩きなさいと指摘をされました。
健康のために歩くのはお金もかからないし一番手っ取り早いのですが、
気の向いたときだけ散歩ではいけないようです。
今日は天気が持ちそうなで、この後1時間程散歩をしてきます。
太るのは簡単なのですが、減量は厳しい!
今週もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━